○赤井川村おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認に係る事務取扱要領

令和5年12月25日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要領は、「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号、障企発第0701001号及び老総発第0701001号厚生労働省医政局総務課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長及び厚生労働省老健局総務課長連名通知)に基づくおむつ代に係る医療費控除確認書(以下「確認書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 確認書の交付の対象となる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定(この条において「要介護認定等」という。)を受けている者で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) おむつを使用した当該年の前年分の確定申告においておむつ代に係る医療費控除を受けていること。

(2) おむつを使用した当該年、その前年又はその前々年に作成された主治医意見書(おむつを使用した当該年の前年又は前々年の場合にあつては、現に受けている要介護認定等の有効期間13月以上であり、おむつを使用した当該年に発行されていない場合に限る。)の記載が次のとおりであること。

 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載が「B1・B2・C1・C2」のいずれかであること。

 「現在あるか又は今後発生の可能性の高い状態とその対処方針」の「尿失禁の発生可能性」が「あり」とされていること。

(申請)

第3条 確認書の交付申請をしようとする者は、村長に対して、おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項確認申請書(第1号様式)を提出しなければならない。この場合において、前年分の確定申告書、おむつ使用証明書又は確認書の写しを提示しなければならない。

2 前項後段の規定による提示をすることができない場合は、申出書(第2号様式)を添付し、これに代えることができる。

3 第1項の規定による申請は、対象者本人又は当該対象者と生計を一にする者若しくはその他の親族若しくは成年後見人が行わなければならない。この場合において、対象者本人以外の者が申請するときは、対象者本人(対象者本人が死亡している場合にあつては申請者)の同意を得なければならない。ただし、対象者本人が死亡している場合は申請者の同意とする。

(確認書の交付)

第4条 村長は、前条の規定による申請があつた場合はその内容を審査し、第2条各号の要件を満たしていると認めたときは確認書としておむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認書(第3号様式)を交付するものとする。

2 前項の確認書は要件を満たしていないと認めたときは、交付を行わない。

(費用)

第5条 確認書の交付に要する費用は、無料とする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令6訓令19・全改)

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(令6訓令19・全改)

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(令6訓令19・全改)

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赤井川村おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認に係る事務取扱要領

令和5年12月25日 訓令第19号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年12月25日 訓令第19号
令和6年12月23日 訓令第19号