○赤井川村景観計画庁内検討委員会設置要綱

令和5年11月29日

訓令第16号

(設置)

第1条 赤井川村の風光明媚な景観を維持することを目的とし、景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に基づく「赤井川村景観計画(案)」を作成することを庁内で検討するために、「赤井川村景観計画庁内検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 赤井川村景観計画(案)の作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、副村長をもつて充てる。

3 委員は、各課長及び教育委員会次長をもつて充てる。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長が必要あると認めるときは、前条第3項に規定する委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第5条 この委員会の事務局は、建設課に置く。

2 事務局長は、建設課長をもつて充てる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

赤井川村景観計画庁内検討委員会設置要綱

令和5年11月29日 訓令第16号

(令和5年11月29日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
令和5年11月29日 訓令第16号