○赤井川村宿泊税に関する協議会設置要綱

令和5年9月20日

訓令第13号

(設置)

第1条 赤井川村における宿泊税に関する協議を行うため、赤井川村宿泊税に関する協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 宿泊税の導入に関すること。

(2) 宿泊税を財源とした新たな施策に関すること。

(3) 宿泊税制度の在り方に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、村長が任命し、又は委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、副村長とし、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、委員の中から会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局は、赤井川村役場内に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営上必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

赤井川村宿泊税に関する協議会設置要綱

令和5年9月20日 訓令第13号

(令和5年9月20日施行)