○赤井川村宿泊税に関する協議会設置要綱
令和5年9月20日
訓令第13号
(設置)
第1条 赤井川村における宿泊税に関する協議を行うため、赤井川村宿泊税に関する協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 宿泊税の導入に関すること。
(2) 宿泊税を財源とした新たな施策に関すること。
(3) 宿泊税制度の在り方に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、村長が任命し、又は委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、副村長とし、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、委員の中から会長が指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、赤井川村役場内に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営上必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。