○赤井川村農泊推進協議会運営費補助金交付要綱
令和5年6月30日
訓令第11号
(総則)
第1条 赤井川村農泊推進協議会運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、赤井川村補助金等交付規則(昭和56年赤井川村規則第14号。以下「規則」という。)の規定のほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、農山村地域に宿泊し、滞在中に地域資源を活用した食事や体験を楽しむ農山村滞在型旅行である農泊を推進するための活動に要する費用に対し、予算の範囲内で補助することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は、前条の目的に資する事業とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費は、前条に定める補助対象事業に要する経費とする。
2 補助率については、補助対象経費の実支出額10/10以内とし、村長が予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則に定める様式に従い、補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、村長の定める日までに村長に提出するものとする。
(実績報告)
第7条 赤井川村農泊推進協議会(以下「協議会」という。)は、この補助金の交付を受けたときは、事業年度が終了した日から2箇月以内に、事業実績報告書及び収支決算書等必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の交付の額の確定)
第8条 村長は、前条の規定により提出された事業実績報告書及び収支決算書等の内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付の額を確定し、速やかに協議会に通知するものとする。
(交付の決定の取消し)
第9条 村長は、協議会が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合は、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 村長は、協議会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。