○まるっとカルデラ農村フェス事業補助金交付要綱

令和5年6月30日

訓令第10号

(総則)

第1条 まるっとカルデラ農村フェス事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、赤井川村補助金等交付規則(昭和56年赤井川村規則第14号。以下「規則」という。)の規定のほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、本村の産業振興及び観光施策の一環として実施される、まるっとカルデラ農村フェス事業の経費の一部を予算の範囲内で補助することを目的とする。

(まるっとカルデラ農村フェス事業の実施者等)

第3条 まるっとカルデラ農村フェス事業は、まるっとカルデラ農村フェス実行委員会が実施し、村長は、この補助金をまるっとカルデラ農村フェス実行委員会に対し交付するものとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費は、まるっとカルデラ農村フェス事業の開催に要する経費とする。

2 補助率については、補助対象経費の実支出額10/10以内とし、村長が予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則に定める様式に従い、補助金等交付申請書に必要な書類を添えて村長に提出するものとする。

(補助金の交付の決定)

第6条 村長は、前条の規定により補助金等交付申請書その他必要な書類の提出があつた場合は、規則第4条の規定により申請内容の審査を行い補助金の交付の決定をしなければならない。

(実績報告)

第7条 まるっとカルデラ農村フェス実行委員会は、この補助金の交付を受けたときは、事業年度が終了した日から、60日以内に、事業実績報告書及び収支決算書等必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。規則第9条第1項ただし書の概算払があつたときも同様とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

まるっとカルデラ農村フェス事業補助金交付要綱

令和5年6月30日 訓令第10号

(令和5年6月30日施行)