○赤井川村委託型地域おこし協力隊員設置要綱
令和5年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人口減少や高齢化等が著しい本村において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき設置する委託型の赤井川村地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(隊員の活動)
第2条 隊員は、村が実施する協力隊委託業務の受託事業者(以下「受託者」という。)と雇用契約を締結し、村と連携して次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 住民の生活支援に関する活動
(2) 農林業振興に関する活動
(3) 観光振興に関する活動
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた活動
(委嘱)
第3条 隊員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 心身ともに健康で、過疎地域の活性化に意欲と情熱があり、地域との親交を深める意思のある者
(2) 推進要綱に定める3大都市圏をはじめとする都市地域等から生活の拠点を赤井川村に移し、住民基本台帳の記録を異動できる者(委嘱前に既に赤井川村の住民基本台帳に記録されている者については、含まないものとする。)
2 隊員の身分は、受託者の職員とし、村と隊員との雇用関係は、生じないものとする。
(委嘱期間)
第4条 隊員の委嘱期間は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で村長が定める。
(勤務条件)
第5条 隊員の勤務条件については、村と協議の上、受託者が定めるものとする。
(報酬及び活動経費)
第6条 隊員の報酬及び活動に必要な経費は、受託者が協力隊委託業務の委託料の範囲内で支払うものとする。
(勤務地)
第7条 隊員は、受託者が指定した場所で活動するものとする。
(活動報告)
第8条 受託者は、隊員の活動状況について、村長に報告しなければならない。
(解職)
第9条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者と協議の上、解職することができる。
(1) 隊員自ら解職を申し出たとき。
(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 隊員としての活動を怠つたとき。
(4) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長及び受託者が不適格と認めたとき。
(守秘義務)
第10条 隊員は、活動の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。