○赤井川村議会議員及び赤井川村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和4年6月1日
選管訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤井川村議会議員及び赤井川村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和4年赤井川村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。






















