○赤井川村立学校学習活動指導協力外部講師謝金交付要綱
平成30年4月27日
教育長訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、赤井川村立学校教職員が教育活動の質を高め、生徒の学力や資質能力の向上のため、授業等の学習活動に地域人材等の外部講師を招いた際の謝金交付について定めることを目的とする。
(呼称)
第2条 この要綱に該当する学習活動指導協力外部講師は、「ゲストティーチャー」と呼称し、「G.T」と略記する。
(要件)
第3条 謝金の交付要件を満たすG.Tは、次のとおりとする。
(1) 勤務先の職務上の任務として、賃金の支払を受けて学校の学習活動に派遣された者でないこと。
※[例]・非行防止教室のために派遣された警察官等
(2) 一単位時間の学習活動全体に関わり、生徒の学習活動の指導協力者として学習活動に協力する者であること。
※生徒が取材活動等で訪問した時の担当者は、これに該当しない。
(3) 学校長の要請を受けて、授業等の学習活動が実施される場所(教室他)において、学習計画に基づき直接生徒を指導する者であること。
(謝金支払基準(個人))
第4条 G.T個人に謝金交付を行う際の基準額は、次のとおりとする。
(1) 一単位時間(授業時間1時間)につき、2,000円を基準額とする。ただし、内容等を考慮して学校長が教育長と協議して変更することができる。
(2) 同一人に支払われる年間の謝金の上限額は、1万円とすることとし、この上限額は、学年や教科・領域等をまたいで適用される。
(3) 学習活動に必要な教材等の経費は、本要綱では交付できない。
(謝金支払基準(所属団体))
第5条 G.Tの派遣要請を、当該学習活動に関連する団体に対して行つた場合の支払基準は、次のとおりとする。
(1) 一連の学習活動全体を通して一団体に支払われる謝金の上限額を1万円とし、金額は学校長が教育長と協議して決定する。
(2) 団体に対し謝金が交付された場合は、G.T個人への謝金は交付できない。
(3) 学習活動に必要な教材等の経費は、本要綱では交付できない。
(実績確認)
第6条 G.Tを要請する学習活動を行つた時は、速やかに教育長に対して、別記様式1により実績報告を行うものとする。
(謝金の交付)
第7条 G.Tを要請する学習活動を行つた時は、G.Tに対し別記様式2を交付し、赤井川村会計管理者より円滑に謝金が交付できるよう、教育長に対して振込口座等の必要事項を報告するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めがない事項で、謝金の交付に必要な事項は、学校長が教育長と協議した上で別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月27日から施行し、4月1日から適用する。

