○赤井川村放課後子ども教室設置運営要項
平成28年5月13日
教育長決定第3号
(設置)
第1条 教育委員会は、村内小学校に在籍する子ども達の放課後における活動拠点(居場所)を確保し、社会教育事業や地域住民との連携も図りながら、自由遊びを中心に読書や学習活動等を展開し、子ども達の健全育成を支援するため、赤井川村放課後子ども教室(以下「子ども教室」という。)を設置する。
(平29教育長訓令2・一部改正)
(名称及び場所)
第2条 子ども教室の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 場所 |
赤井川村放課後子ども教室 | 赤井川小学校内 |
(平29教育長訓令2・一部改正)
(開設の期間及び開設時間)
第3条 子ども教室の開設期間及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、期間及び時間を変更することができる。
区分 | 内容 | |
開設期間 | 4月~3月 | |
時間 | 土日・祝祭日を除く平常日 | 14時00分~17時30分 |
学校長期休業中 | 9時~12時 | |
(平29教育長訓令2・一部改正)
(負担金)
第4条 ひと月に1日以上の利用実績がある場合は、1家庭月額3,000円の利用負担金を徴収する。
(指導員)
第5条 子ども教室には、子ども達の健全育成に熱意と意欲があり、各種教育活動に経験のある者を指導員として配置する。
(利用資格)
第6条 子ども教室を利用できる者は、村内小学校に在籍する児童とする。
(平29教育長訓令2・一部改正)
(利用申込と承諾)
第7条 子ども教室を利用させようとする児童の保護者は、「放課後子ども教室利用のきまり」を確認した上で、子ども教室利用申込書(別記第1号様式)を教育長へ提出しなければならない。
(利用の中止と承諾)
第8条 子ども教室開設期間中に利用中止をする児童の保護者は、利用中止届(別記第3号様式)を教育長に提出し承諾を受けなければならない。ただし、子ども教室を利用する児童が指導員の繰り返し行う正当な指導に従わず、他の児童の活動に著しく支障があると教育長が認めた場合に限り、当該児童の利用を中止させることができる。
(教室の休止)
第9条 災害又は感染症の発生等により児童の利用上支障があると認められるときは、教育長は一定の期間子ども教室を休止することができる。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、平成28年5月13日から施行する。
附則(平成29年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。


