○赤井川村特別支援教育連携協議会実務担当者会議及びケース検討会議運営要領

平成28年2月25日

教育長決定第5―2号

第1 赤井川村特別支援教育連携協議会実務担当者会議及びケース検討会議(以下「ケース会議」という。)は、実務者レベルの会議とする。

第2 実務担当者会議及びケース会議は、必要に応じて開催する。

第3 実務担当者会議及びケース会議の座長は、赤井川村教育委員会教育次長とする。

第4 実務担当者会議及びケース会議は、赤井川村特別支援教育連携協議会会長が招集する。

第5 実務担当者会議及びケース会議の出席者は、赤井川村特別支援教育連携協議会構成委員の属する機関・団体等のうち、個別ケースに関わりのある教職員等の中から、会長が指名する。

2 会長及び座長が特に必要と認める者をオブザーバーとして出席させ、発言させることができる。

3 オブザーバーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第6 実務担当者会議及びケース会議は、非公開とする。

第7 実務担当者会議及びケース会議の庶務は、赤井川村教育委員会において処理する。

赤井川村特別支援教育連携協議会実務担当者会議及びケース検討会議運営要領

平成28年2月25日 教育委員会教育長決定第5号の2

(平成28年2月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年2月25日 教育委員会教育長決定第5号の2