○赤井川村特別支援教育通学費交付金交付要項
平成27年5月13日
教育長訓令第4号
(目的)
第1条 この要項は、村内小中学校に在籍する児童・生徒が北後志特別支援連携協議会に認定され、他市町村の特別支援学級等(以下「特別支援学級等」という。)に通学する費用の一部を負担し、保護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(条件)
第2条 交付金を受給することができる保護者は次のとおりとする。
①本村小・中学校に在籍している児童・生徒が、近隣市町村の特別支援学級等に通学している保護者
②その他教育長が特に認めた者
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、自宅から特別支援学級等まで1キロメートルあたり37円を支給する。ただし、1キロメートル未満の端数については切り捨てとする。
(交付金の申請)
第4条 交付金の受給を希望する保護者は、別紙1赤井川村特別支援教育通学費交付金申請書(以下「申請書」という。)を当該年度内に教育委員会へ提出することとする。
(申請承認の可否)
第5条 教育委員会は、提出された申請書をすみやかに審査の上、承認の可否を行い、書面(別紙2又は3)を通じて本人へ通知する。
(交付金の支出)
第6条 教育委員会は、交付金の交付を承認された保護者に対して、学期毎に通学日数を特別支援学級等に別紙4及び5で確認し、すみやかに交付金の支出を行うとともに保護者へ通知する(別紙6)。
(経理事務)
第7条 赤井川村特別支援教育通学費交付金に係る経理事務は教育委員会が行う。
附則
(施行期日)
この要項は、公布の日から施行する。






