○赤井川村教職員特別研修派遣事業実施要項
平成27年3月25日
教育長訓令第1号
(目的)
第1条 この要項は、村立小中学校に勤務する教職員(教諭・養護教諭・事務職員)に、自己の教育力向上に取り組む機会を特別研修派遣事業として提供し、本村学校教育の底上げに資することを目的とする。
(条件)
第2条 特別研修に派遣できる教職員は次のとおりとする。
①教育に情熱と向上心を持ち、学校経営方針を理解し教育活動に取り組んでいる者
②文部科学省、北海道教育委員会など、教育関係機関が主催する研修以外で、自ら研修目的を持ち企画・提案できる者
③勤務期間が2年から5年の者(在勤中1回に限る)
④学校長から推薦のある者
⑤その他教育長が特に認めた者
(派遣人数及び期間)
第3条 単年度に派遣する人数は予算の2名以内とし、期間は2泊3日以内とする。
但し、予算の範囲内であれば派遣人数はこの限りでない。
(旅費)
第4条 特別研修は出張とする。また、旅費は村職員の旅費規程により、村が負担する。
但し、1旅行10万円以内とする。
(特別研修計画書の提出)
第5条 特別研修を希望する教職員は、別に教育長が定める募集期間に特別研修計画書(別紙参考様式)(以下「計画書」という)を作成し、期日までに教育長へ提出する。
(計画承認の可否)
第6条 教育長は、提出された計画書の内容を審査のうえ速やかに選考し、承認の可否を学校長を通じ書面をもって本人へ通知する。
尚、2名以上の応募があったため、複数の計画が未承認となった場合で、次年度募集前に前年度未承認となった教職員2名以上から計画書再提出の意向が示された場合は、その年度の募集は中止すると共に、改めて該当教職員に当年度計画書の提出を求め審査選考のうえ可否を決定する。
(復命書の提出と成果活用)
第7条 特別研修を実施した教職員は学校長及び教育長へ書面をもって復命すると共に、自校の教職員に広く情報を提供し、自校の教育活動に活かさなければならない。
(経理事務)
第8条 特別研修に係る旅費等の経理事務は教育委員会事務局が行う。
(その他)
第9条 この要項に定めがない事項で必要が生じた場合は、教育長が別に定める。
附則
この要項は、平成27年4月1日から施行する。



