○あかいがわ「むらの達人」登録実施要項

平成25年2月19日

教育長訓令第3号

(目的)

第1条 開村以来100年を越える村民の生活文化の中から生み出された知恵や知識、及び特別な技術等を持った人を、「むらの達人」として登録し、教育振興や地域づくり活動の応援者として位置づけ、村の財産としてその知恵や知識、及び特別な技術が継承されていくことを目的とする。

(定義)

第2条 「むらの達人」とは、村の生活文化の中から生まれてきた「技能等」を継承し、更に豊富な知識と経験により、「達人」であると多くの村民からも認められる人物で、加えてそれを伝えることができる者を言う。

(対象者)

第3条 登録対象者は、村内に住所を有する者とする。

(登録区分)

第4条 登録区分は、生業を含めた次の表のとおりとする。

登録区分

達人区分

対象となる項目等

1

生活の達人

衣・食・住

・地元材を使った料理や加工品

・ワラや自然素材を使った細工等

農林業

・農機具類、米、畑作野菜、花卉、酪農畜産等

・森林育成と利活用

2

芸術・芸能の達人

・踊り、歌(唄)

・楽器、太鼓

・書、絵、版画、彫刻、その他

3

地域の達人

・自然(動植物、水生生物等)

・村の歴史

・その他

(登録基準)

第5条 登録基準は、次のとおりとする。

①おおむね40歳以上の者

②熟達した技芸、技能に、おおむね20年以上携わっている者

③地域の活動に貢献してきた人、又は、している者

④見識、経験、人格等周囲から推挙に値する者

(登録審査委員会)

第6条 登録審査委員会は、赤井川村社会教育委員協議会が兼ねるものとする。

(申請)

第7条 登録申請については、毎年3月末までに別紙申請書に必要事項を記入し、赤井川村教育委員会へ申請するものとする。

但し、申請にあたっては、3名以上の推薦人を必要とする。

(審査及び登録)

第8条 登録審査委員会は毎年度当初の会議において審査基準に基づき審査し、承認された者を赤井川村教育委員会に計り登録する。

(登録認定権者)

第9条 登録認定権者は、赤井川村教育委員会委員長とし、登録された者に登録証を交付する。

(登録の取り消し)

第10条 登録後に次の事態が生じた場合は登録を抹消する。

①本人から抹消申し出があったとき

②本人が転出又は死亡したとき

③本人に登録に値しない事態が生じたとき

(登録者の責務)

第11条 登録者は自覚と責任を持ち、教育振興や地域づくり活動に貢献するものとする。

(その他)

第12条 この要項に定めのない事項で、疑義が生じた場合は、その都度登録審査委員会の意見を聞いて、必要な事項は教育長が決定する。

この要項は、平成25年4月1日から施行する。

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あかいがわ「むらの達人」登録実施要項

平成25年2月19日 教育委員会教育長訓令第3号

(平成25年4月1日施行)