○家庭学習応援モデル事業(弱点克服学習会)実施要項

平成24年11月20日

教育長訓令第2号

(事業の目的)

第1条 学校の長期休業期間における児童の家庭学習を応援する体制を整えることにより、家庭における学習の定着を図り、個々の弱点克服に繋げるなど、学力向上に資することを目的とする。

(事業の実施期間等)

第2条 平成24年度は、体制づくりや指導方法、今後の継続性等を検討するため冬期休業期間の3日間とし、実施日、時間、場所などは教育長が別に定めることとする。

(対象の児童生徒)

第3条 対象者は、赤井川小学校・都小学校に在籍する児童とする。

(学習応援者)

第4条 学習応援者はボランティアとし、学習面の指導に積極的に取り組んでくれる地域住民や教育関係者等の中から若干名を教育長が依頼すると共に、学生ボランティア学習サポート事業実施要項に基づく学生ボランティアを活用する。

2 学習応援者は、教育委員会からの情報に基づき、指導方法などについて事前に研修をしなければならない。

(学校との連携)

第5条 教育長は、各学校長の意見を踏まえ、本事業が学校における学習指導と効果的に連携できるよう調整すると共に、各学校長は本事業の実施について積極的に協力するものとする。

(参加児童の募集等)

第6条 教育長は、別添の募集案内により各学校を経由して参加者児童の募集を行うものとする。

2 教育長は、参加者とりまとめ後、速やかに参加者名簿を各学校へ通知するものとする。

(学習応援教材等)

第7条 本事業で学習を応援する教科は、国語、算数を基本とし、教材については各学校長を通じ関係教職員へ協力を依頼するものとする。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この要項は、平成24年11月20日から施行する。

家庭学習応援モデル事業(弱点克服学習会)実施要項

平成24年11月20日 教育委員会教育長訓令第2号

(平成24年11月20日施行)