○令和4年6月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
令和4年5月25日
規則第12号
(端数計算)
第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年赤井川村条例第1号)附則第2条に規定する基準額及び調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第2条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する赤井川村長等の期末手当の特例措置)
2 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和4年赤井川村条例第2号)附則第2条、教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和4年赤井川村条例第3号)附則第2条及び議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年赤井川村条例第4号)附則第2条にそれぞれ規定する基準額及び調整額の取扱いは、この規則の例による。