○赤井川村地域公共交通バス設置及び管理に関する条例
令和4年3月31日
条例第18号
(設置)
第1条 この条例は、村民の日常生活を支える交通手段の持続的な確保を図り、もつて住民福祉の増進に寄与することを目的として、赤井川村地域公共交通バス(以下「むらバス」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において、「むらバス」とは、村が道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号及び第79条の規定に基づいて国土交通大臣の登録を受けて行う自家用有償旅客運送事業をいう。
(運行)
第3条 むらバスの運行路線は、別表1に定めるものとし、運行日、運行回数、運行時間、停留所及び乗車料金の支払方法は、村長が別に定める。
2 村長は、災害その他やむを得ないと認めたときは、むらバスの運行を変更し、又は休止することができる。
(乗車料金)
第4条 むらバスの乗車料金は、別表2に定めるものとする。
(利用者の責務)
第5条 むらバスの利用者(以下「利用者」という。)は、乗務員が運行の安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第6条 村長は、運行の安全を確保するため、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、むらバスへの乗車を拒み、又は下車させることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) むらバスの車両及び設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(損害賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失により、むらバスの車両又は附帯設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長は、利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(業務の委託)
第9条 村長は、むらバスの運行及び管理に関する業務の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 村長は、この条例の施行の日前においても、むらバスの運行に必要な準備を行うことができる。
別表1(第3条関係)
路線名 | 起点 | 終点 |
赤井川~余市系統 | 道の駅あかいがわ | コープさっぽろ余市店前 (旧黒川12丁目) |
常盤~余市系統 | キロロリゾート マウンテンセンター | コープさっぽろ余市店前 (旧黒川12丁目) |
別表2(第4条関係)
1 乗車料金
赤井川村内での乗車 | |||
降車場所 | 一般 | 高校生以下 | 未就学児 |
赤井川村内 | 100円 | 100円 | 無料 |
余市町内 | 300円 | 200円 | 無料 |
余市町内での乗車 | |||
降車場所 | 一般 | 高校生以下 | 未就学児 |
余市町内 | 200円 | 200円 | 無料 |
赤井川村内 | 300円 | 200円 | 無料 |
備考
1 「一般」とは、「高校生以下」及び「未就学児」以外の者とする。
2 「高校生以下」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する小学校から高等学校その他これらに類する施設で村長が認める施設に在籍する者とする。
3 「未就学児」とは、法に規定する小学校に就学前の児童とする。
2 定期券料金
種類(1か月) | 一般 | 学生 |
往路 | ||
(赤井川村内→余市町) | 6,600円 | 4,400円 |
復路 | ||
(余市町→赤井川村) | 6,600円 | 4,400円 |
赤井川村内 | 4,400円 | ― |
余市町内 | 8,800円 | ― |
備考
1 定期券の種類は、「1か月定期券」又は「3か月定期券」とし、「3か月定期券」の料金は、「1か月定期券」の料金に3を乗じた金額とする。
2 定期券の種別は、「全日」とする。
3 「一般」とは、「学生」以外の者とする。
4 「学生」とは、法に規定する「高等学校」、「短期大学」、「大学」その他これらに類する施設で村長が認める施設に通学する者とする。