○議会の議員の期末手当の支給の特例に関する条例

令和3年11月30日

条例第20号

令和3年12月1日を基準日とする議会の議員の期末手当の額は、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年赤井川村条例第15号)第5条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する期末手当の額から同項に規定する期末手当の額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議員の期末手当の支給の特例に関する条例

令和3年11月30日 条例第20号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和3年11月30日 条例第20号