○議会の議員の期末手当の支給の特例に関する条例
令和3年11月30日
条例第20号
令和3年12月1日を基準日とする議会の議員の期末手当の額は、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年赤井川村条例第15号)第5条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する期末手当の額から同項に規定する期末手当の額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○議会の議員の期末手当の支給の特例に関する条例
令和3年11月30日
条例第20号
令和3年12月1日を基準日とする議会の議員の期末手当の額は、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年赤井川村条例第15号)第5条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する期末手当の額から同項に規定する期末手当の額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。