○教育委員会教育長の給与の支給の特例に関する条例

令和3年11月30日

条例第19号

令和3年12月1日を基準日とする教育委員会教育長の期末手当の額は、教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和43年赤井川村条例第21号)第4条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する期末手当の額から同項に規定する期末手当の額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

教育委員会教育長の給与の支給の特例に関する条例

令和3年11月30日 条例第19号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和3年11月30日 条例第19号