○特別職の職員で常勤のものの給与の支給の特例に関する条例
令和3年11月30日
条例第18号
令和3年12月1日を基準日とする村長及び副村長の期末手当の額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和43年赤井川村条例第19号)第4条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する期末手当の額から同項に規定する期末手当の額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○特別職の職員で常勤のものの給与の支給の特例に関する条例
令和3年11月30日
条例第18号
令和3年12月1日を基準日とする村長及び副村長の期末手当の額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和43年赤井川村条例第19号)第4条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する期末手当の額から同項に規定する期末手当の額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。