○赤井川村地域介護力創出支援事業助成金交付要綱
令和3年4月30日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、村内に住所を有する者に対し、介護資格の取得をするために必要となる研修受講費その他の費用を助成することに関し必要な事項を定め、住民の介護資格取得による地域介護力の向上及び村内及び近隣市町内事業所(近隣市町内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者等をいう。)における介護人材の確保並びに介護人材の資質の向上及び職場への定着を促進し、もつて安定的な介護サービス等の提供体制の確保及び質の向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、別表第1のとおりとする。ただし、国、道、他の地方公共団体、公益団体等から同種の助成金等(就労している勤務先からこの要綱の助成金の対象となる経費について一部助成を受けている場合を除く。)を受けている者は、助成金の交付を受けることができない。
(助成対象事業)
第3条 助成対象となる事業は、別表第1のとおりとする。
2 助成金の交付額は、別表第1のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(助成金の交付)
第7条 村長は、前条の規定により助成金の交付決定を通知したときは、速やかに交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第8条 村長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(助成金の返還)
第9条 村長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、既に助成金が交付されているときは、助成対象者に対し、取消通知書により期限を定めて当該助成金の返還を命ずることができる。
(補則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月30日から施行する。
(令4訓令6・旧第1項・一部改正)
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条―第4条関係)
助成対象事業 | 助成対象者 | 交付額 | 助成対象経費 |
介護職員初任者研修課程受講料支援 | 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号ロに規定する介護員養成研修のうち介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程(以下この項において「研修」という。)を修了した者 | 80,000円を上限額とし、右の助成対象経費の額を全額助成する。 ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 | 研修に係る受講料(テキスト代、実習に要した費用等を含む。) |
別表第2(第5条関係)
助成対象事業 | 提出する申請書 | 添付書類 |
介護職員初任者研修課程受講料支援 | 赤井川村地域介護力創出支援事業助成金交付申請書兼請求書(介護職員初任者研修)(第1号様式) | (1) 研修を修了したことを証明する書類(研修を行つた者が交付したものに限る。) (2) 助成対象経費の支払に係る領収書(当該領収書の宛名が助成金の交付を受けようとする者であるものに限る。) |
(令4訓令9・一部改正)


