○赤井川村民生委員児童委員活動交付金交付要綱

令和3年3月19日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内の民生委員・児童委員の活動及び赤井川村民生委員・児童委員協議会(以下「協議会」という。)の円滑な運営に要する経費に対し交付する赤井川村民生委員児童委員活動交付金(以下「交付金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 この交付金の交付対象は、協議会とする。

(交付金の種類)

第3条 交付金の種類は、活動費及び運営費とする。

(交付金の額)

第4条 交付金の交付額については、当該年度予算の範囲内で決定する。

(交付金の交付申請)

第5条 協議会の会長は、交付金の交付を受けようとするときは、赤井川村民生委員児童委員活動交付金交付申請書(様式第1号)に活動費支払者明細書(様式第2号)を添えて、村長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による交付申請を受けた場合は、交付金の交付の可否を決定し、赤井川村民生委員児童委員活動交付金交付決定通知書(様式第3号)により、協議会に通知するものとする。

(交付金の交付請求)

第7条 協議会の会長は、前条の規定により通知を受け、交付金の交付を請求するときは、赤井川村民生委員児童委員活動交付金交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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赤井川村民生委員児童委員活動交付金交付要綱

令和3年3月19日 訓令第1号

(令和3年3月19日施行)