○赤井川村国際リゾート推進協会補助金交付要綱

令和2年8月3日

訓令第25号

(総則)

第1条 赤井川村国際リゾート推進協会補助金(以下「補助金」という。)の交付については、赤井川村補助金等交付規則(昭和56年赤井川村規則第14号。以下「規則」という。)の規定のほか、この要綱の定めるところによる。

(趣旨)

第2条 この要綱は、赤井川を取り巻く様々な観光資源や観光づくりのため支援事業等を活用しながら観光産業の開発と発展に寄与する活動を目的に、一般社団法人赤井川村国際リゾート推進協会(以下「協会」という。)が行う事業に係る費用に対し、補助金を交付するため必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村観光事業への企画提案と商品開発に向けた取組

(2) 北海道や観光庁をはじめとする関係省庁の観光地域づくりに対する支援への参画

(3) 赤井川村の観光促進事業におけるサポートや支援事業等の運用実施

(4) 赤井川村の観光資源に関する市場調査とマーケティング

(5) 赤井川村地域の活性化、地域プロモーション、誘客活動を目的としたイベントの提案と企画実施

(6) 赤井川村への誘客と雇用環境の整備に向けた二次交通の調査と確保に向けた取組

(7) 赤井川村の観光事業者に向けたホームページの運用やSNS等の活用に関する講習会やサポートの実施

(8) インバウンド誘客、外国人受入のための多言語対応を含めた村内の環境整備

(9) 赤井川村の観光PR素材の作成、パンフレット製作、PV等の製作、プレリリース等の発信

(10) 企画商品に関する広告宣伝やメディア等の取材対応

(11) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費は、前条に定める補助対象事業に要する経費とする。

2 補助率については、補助対象経費の実支出額10/10以内とし、村長が予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付の申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとするときは、規則に定める様式に従い、補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、村長が定める日までに提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 村長は、前条の申請があつたときは、規則第4条に基づく申請内容の審査を行い、補助金の交付決定をしなければならない。

(実績報告)

第7条 協会は、この補助金の交付を受けたときは、事業年度が終了した日から1ヶ月以内までに、事業実績報告書並びに収支決算書等必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 村長は、前条の規定により提出された実績報告を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付の額を確定し、速やかに協会に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 村長は、協会が偽りその他不正な手続きにより補助金の交付決定を受け、又は補助金を補助事業以外の用途に使用した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第10条 村長は、協会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

赤井川村国際リゾート推進協会補助金交付要綱

令和2年8月3日 訓令第25号

(令和2年8月3日施行)