○赤井川村再生可能エネルギー発電設備の設置等に関するガイドライン
令和2年3月30日
訓令第14号
(目的)
第1条 このガイドラインは、再生可能エネルギー発電設備を村内に設置しようとする者(以下「事業者」という。)が、その設置等の手続に関して配慮すべき事項を定めることにより、周辺環境及び景観との調和、並びに事業者と地域住民の良好な関係構築の持続に資することを目的とする。
(対象)
第2条 このガイドラインの対象は、次に掲げる発電施設(家庭用等自給的発電施設は除く。)の新設及び増設(以下「設置事業」という。)とする。
(1) 太陽光発電施設
(2) 水力発電施設
(3) 風力発電施設
(4) その他再生可能エネルギー施設
(事業者の責務)
第3条 事業者が設置事業において遵守すべき事項は、関係法令に定めるもののほか、次に掲げる事項とする。
(1) 災害防止の観点から、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策推進に関する法律(平成12年法律第57号)における土砂災害特別警戒区域内及び設置箇所の下流域に土砂災害特別警戒区域が指定されている箇所、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)において指定される地すべり防止区域並びに急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)において指定される急傾斜地崩壊危険区域が指定されている箇所への設置は避けること。
(2) 優良農地を保全する観点から、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)において指定される農用地区域への設置は避けること。ただし、営農型再生可能エネルギー発電施設の設備は除く。
(3) 景観法(平成16年法律第110号)に基づく北海道景観計画区域のうち、主要な眺望地からの地域の良好な景観資源については、地域を象徴する保全すべき景観であることから、その景観を阻害するような箇所への設置は避けること。
(4) 北海道水資源の保全に関する条例(平成24年北海道条例第9号)に基づき指定された赤井川村常盤地区水資源保全地域に係る指定の区域及び水道供給施設隣接地への設置事業については、慎重な検討を要する箇所とし、事業者は、計画段階において関係機関と事前に協議を行い、その結果を村長へ報告すること。
(5) 国道、道道及び村道の沿線50メートル未満の区域への設置事業については、除排雪等冬期の住民生活への影響が懸念されることから、慎重な検討を要する箇所とし、事業者は、計画段階において関係道路管理者と事前に協議を行い、その結果を村長へ報告すること。
(6) 事業者は、設置事業に関する事業計画地の地下埋設物に関して調査を行うものとし、計画段階において埋設物管理者と事前に協議を行い、その結果を村長へ報告すること。
(7) 事業者は、設置事業において土地の造成を行うに当たつては、土地の形質変更は最小限とし、必要に応じて土留め施設、排水施設等を設けることにより雨水、土砂等の流出による被害が発生しないよう適切な措置を講ずること。施設を撤去する場合においても同様とする。
(8) 事業者は、設置事業の実施に当たつて、圧迫感、景観、騒音、振動、反射光、電波障害等に配慮し、敷地境界からの後退、植栽による遮蔽等により近隣住民の良好な生活環境を害することのないよう、必要な措置を講ずること。
(9) 危険防止の観点から、事業者以外の者が発電施設構内に容易に立ち入ることがないよう適切な措置を講ずること。
(10) 発電事業を中止し、又は廃止したときは、事業者の責任において速やかに設備を撤去すること。
(11) 災害発生時の緊急連絡体制を整備し、村長へ報告すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、災害発生のリスク、良好な景観の阻害又は自然環境若しくは生活環境への影響が懸念される場合等については、事業者は、関係者と十分に協議し、近隣住民及び周辺環境に十分に配慮すること。
2 事業者は、設置事業の計画概要が明らかになつた時点で、かつ、設置事業に着手する30日前までに、説明会又は個別説明(以下「説明会等」という。)の実施により、発電施設の隣接住民、隣接する土地所有者及び発電施設が所在する行政区に居住する住民(以下「住民等」という。)に対して、事業内容を適切に説明するものとする。
3 事業者は、発電施設の増設、事業内容の大幅な変更又は発電事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、説明会等の実施により、住民等に対し十分に説明を行うものとする。
4 事業者は、設置事業及び発電事業の実施に伴い周辺環境への影響が認められた場合、事故等が発生した場合若しくは発生するおそれがある場合又は住民等からの苦情、改善要望等があつた場合には、自己の責任において誠意をもつてこれを解決し、再発防止のための措置を講ずるものとする。
(令4訓令2・全改)
3 事業者は、村から必要な資料等の提出を求められたときは、遅滞なく当該資料等を提出するものとする。
(令4訓令2・一部改正)
(協議及び協力)
第5条 事業者は、設置事業及び発電事業に関して、村及び地域住民から環境、景観等に関する申入れがあつたときは、必要な協議に応じ、適切な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、村及び地域住民が実施する環境学習等に協力し、地域振興に努めるものとする。
3 事業者は、常に近隣住民との調和を保つよう配慮しなければならない。
(令4訓令2・一部改正)
(継承)
第6条 事業者において、発電施設の所有権移転等により事業主体が変更した場合においても、第4条の規定による届出を行い、発電事業を開始した発電施設については、このガイドラインに規定する事業者の責務は、継承されるものとする。
(令4訓令2・追加)
(補則)
第7条 このガイドラインは、必要に応じて見直すものとする。
(令4訓令2・旧第6条繰下)
附則
このガイドラインは、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。
(令4訓令2・一部改正)





