○北海道UIJターン新規就業支援事業における赤井川村移住支援金交付要綱
令和2年3月17日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 北海道人口ビジョン・北海道創生総合戦略及び赤井川村人口ビジョン・赤井川村地方創生総合戦略に基づき、赤井川村内への移住・定住の促進及び中小企業等の人出不足の解消に資するため、北海道と共同して行う北海道UIJターン新規就業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から赤井川村に移住した者がマッチング支援対象の求人を充足して定着に至つた場合又は企業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において交付する移住支援金については、UIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「道実施要領」という。)、法令等に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(移住支援金の額)
第2条 移住支援金の額は、世帯の申請の場合にあつては100万円、単身の申請の場合にあつては60万円とする。
2 移住等に関する要件は、次の各号に該当するものとする。
(1) 移住元に関する要件は、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
イ 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと(連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であつて、移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。)。
(2) 移住先に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 平成31年4月1日以降に転入したこと。
イ 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
ウ 移住支援金の申請日から5年以上、赤井川村に継続して居住する意思を有していること。
(3) その他の要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に掲げる暴力団等の構成員等でないこと。
イ 日本人である、又は外国人であつて、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ その他北海道又は赤井川村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
3 就職に関する要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2) 就業先が、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(3) 就業者にとつて3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(5) 移住支援金の対象となる求人への応募日が、第2号に規定するマッチングサイトに掲載された日以降であること。
(6) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
4 起業に関する要件は、1年以内に北海道が道実施要領により実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付を受けているものとする。
5 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団等の構成員等でないこと。
2 審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可である場合は、その旨を前項と同様に申請者に通知する。
(支援金の交付)
第6条 村長は、交付決定を行つた申請者に対して、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付)
第7条 申請者は交付決定を受けた後、紛失等の理由により当該交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(再交付決定及び通知)
第8条 村長は、再交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書[再交付](様式第5号)を申請者に交付する。
(報告及び立入調査)
第9条 北海道及び赤井川村は、北海道UIJターン新規就業支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援金の交付を受けた者並びに移住支援金対象法人の登録申請者及び移住支援金対象法人に対し、北海道UIJターン新規就業支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第10条 村長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかの要件に該当する場合は、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び赤井川村が認めた場合は、この限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に赤井川村から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還は、移住支援金の申請日から3年以上5年以内に赤井川村から転出した場合とする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、北海道と赤井川村が協議して定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令5訓令4・一部改正)






