○赤井川村定期予防接種費用償還払いに関する要綱
令和元年12月27日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき実施する定期の予防接種(以下「予防接種」という。)を赤井川村と委託契約を締結した医療機関で受けることができない者に対する予防接種に伴う費用について、償還払いにより支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 償還払いの対象となる者は、村内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 疾病又は保護者の里帰り出産等のため、赤井川村と委託契約を締結した医療機関以外で予防接種を受けることが必要な者
(2) その他村長が必要があると認める者
(対象となる予防接種)
第3条 償還払いの対象となる予防接種は、法第2条第2項に規定するA類疾病及び同条第3項に規定するB類疾病とする。
(依頼書交付の申請)
第4条 償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ予防接種実施申請書(第1号様式)により村長に申請するものとする。
3 依頼書の有効期間は、原則として3月間とする。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(償還払いの申請)
第5条 申請者は、予防接種費用償還払申請書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、村長が必要でないと認めるときは、当該書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 接種した医療機関等から受領した領収書の原本(第3条に規定する予防接種と分かるもの)
(2) 予診票(赤井川村提出用)の原本
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要があると認める書類
3 第1項に規定する申請は、該当する予防接種の最後の接種日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
(償還払いの額)
第6条 償還払いの額は、第3条に規定する予防接種に要した費用とする。
(取消し及び返還)
第7条 村長は、虚偽の申請その他の不正行為等により償還払いを受けた者に対し、当該償還払いをすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払いした額の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第13号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(令7訓令13・全改)

(令7訓令13・全改)

(令7訓令13・全改)


(令7訓令13・全改)
