○赤井川村会計年度任用職員取扱要領

令和元年12月27日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要領は、赤井川村に勤務する会計年度任用職員の任用の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員の任用手続きは、次に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員を任用しようとする場合において、当該職員を必要とする課の課長は、あらかじめ会計年度任用職員任用承認申請書(様式第1号)に当該被任用者の履歴書、健康診断書、前歴証明書、最終学歴を証明する書類、その他必要な書類を添付し、総務課長経由で村長に提出し、承認を受けなければならない。

(2) 日額又は時間額による会計年度任用職員を任用しようとする場合にあつては、前号に規定する健康診断書、前歴証明書及び最終学歴を証明する書類の提出は不要と取り扱うものとする。

(3) 会計年度任用職員の任用は、すべて村長が辞令書(様式第2号)を交付して行うものとし、任用期間の途中において自己の都合により退職する場合も辞令書(様式第2号の2)を交付するものとする。

(4) 会計年度任用職員を任用する場合においては、当該職員を必要とする課の課長は、当該職員に対し、あらかじめ任用期間、従事させる職務の内容、服務、報酬及び報酬の支給方法等任用条件を明示しなければならないものとし、会計年度任用職員の再度の任用時においても同様とする。

(5) 会計年度任用職員に任用された者に用いる名称は、当該職員を必要とする課の課長が必要に応じて定めるものとする。

(令2訓令11・一部改正)

(再度の任用)

第3条 会計年度任用職員の任用を更新しようとする場合の手続きは、次に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員の再度の任用に当たつては、新たな任用行為であることから、当該会計年度任用職員の能力実証を行うため、当該会計年度任用職員が所属する課の課長は、村長が別に定めるところにより人事評価を行わなければならない。

(2) 村長は、前号に定める人事評価の結果に基づき、会計年度任用職員の再度の任用の可否を決定するものとする。

(3) 会計年度任用職員が再度の任用を受ける場合においては、前条第1号に規定する前歴証明書及び健康診断書の提出は不要と取り扱うものとする。

(服務の宣誓)

第4条 会計年度任用職員における服務の宣誓については、常勤職員の例によるものとする。ただし、任用の更新時においては、宣誓書の提出は不要と取り扱うものとする。

(令2訓令11・全改)

(その他)

第5条 会計年度任用職員の任用の取扱いに関しこの要領により難い場合は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 非常勤職員取扱規則(平成9年赤井川村規則第2号)の規定により、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの期間において任用されていた非常勤職員が、令和2年4月1日に引き続き会計年度任用職員として任用される場合においては、第3条第3号の規定を準用するものとする。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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赤井川村会計年度任用職員取扱要領

令和元年12月27日 訓令第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年12月27日 訓令第17号
令和2年3月30日 訓令第11号