○赤井川村附属機関等の設置及び運営に関する指針
令和元年12月27日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この指針は、附属機関等の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づき、法律又は条例の定めるところにより設置される審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関であつて、学識経験者等の外部の委員その他の構成員に構成される機関をいう。
(2) 懇談会等 調停、審査、審議若しくは調査又は合議体としての意思決定及び意見集約を行うことなく、参加者からの意見聴取、行政運営上の意見交換、情報共有、懇談等の場として設置するものをいう。
(3) 附属機関等 附属機関及び懇談会等をいう。
(4) 調停 第三者が紛争の当事者間に立つて、当事者の互譲によつて事件の妥当な解決を図るよう努力することをいう。
(5) 審査 一艇の事柄について結論を導き出すために、その内容をよく調べることをいう。
(6) 審議 執行機関の諮問に応じて調べ、議論することをいう。
(7) 調査 事実を調べることをいう。
(附属機関の設置基準)
第3条 附属機関は、法律の規定に基づき設置するもののほか、設置に当たつては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 行政の簡素化・効率化、行政責任の明確化の見地から真に必要なものに限ること。
(2) 既存の附属機関と設置目的が類似し、又は所掌事務が重複しないものであつて、かつ、既存の附属機関を活用することが困難であること。
(3) 附属機関の設置が臨時的なものである場合は、設置の期限を明示すること。
(附属機関の委員の選任基準)
第4条 附属機関の委員の選任に当たつては、法令等に特別な定めのある場合を除き、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 公正な審査、審議等を行うために、利害関係を有する者を委員として任命することが適切でない場合は、その者を選任しないこと。
(2) 附属機関の委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第3項第2号に規定される特別職の公務員であり、代理出席は認められないことから、出席可能な委員を選任すること。
(附属機関の運営)
第5条 附属機関の会議は、設置目的を達成するため、委員の参加しやすい開催日時の調整に努めるとともに、論点整理等を行うことにより、効果的かつ効率的に行うこととする。
(懇談会等の設置及び運営基準)
第6条 懇談会等の設置及び運営等に当たつては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 懇談会等の設置及び運営等に係る規程を定める場合においては、要綱等で規定すること。この場合において、懇談会等の設置が臨時的なものである場合は、設置の期限を明示すること。
(2) 附属機関と誤つて受け取られるような組織としての意思を決定する手続(定足数及び採決をいう。)による運営は行わないこと。
(3) 懇談会等の名称については、附属機関と誤つて受け取られるような「審査会」、「審議会」及び「調査会」の名称を用いないこと。
(4) 懇談会等の所掌事務を規定するときは、附属機関と誤つて受け取られるような「調停する」、「審議する」、「審査する」、「諮問する」、「答申する」及び「調査する」の表現を用いないこと。
(5) 懇談会等の委員は、地公法第3条第3項第2項に規定する特別職の公務員とはならないため、村長からの委嘱行為はなく、懇談会等への参加依頼等によりその委員に就くものとする。
(見直し)
第7条 附属機関等の運営に当たつては、不断に活動実態を検証するものとし、次のいづれかに該当する附属機関等は、廃止又は統合するものとする。
(1) 活動が不活発なもの
(2) 目的が達成されたもの
(3) 社会情勢の変化等により必要性が低下したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、行政の簡素・効率化の見地から廃止又は統合することが適当なもの
2 法律に設置義務がある附属機関であつて、法令の改正等により廃止又は他の附属機関との統合が可能になつたもの等については、見直しを検討するものとする。
附則
この指針は、令和2年4月1日から施行する。