○赤井川村職員のセクシャル・ハラスメントの防止等に関する要綱

令和元年6月24日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、セクシャル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシャル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシャル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(2) セクシャル・ハラスメントに起因する問題 セクシャル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びセクシャル・ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、セクシャル・ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、各所属長がセクシャル・ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

(各所属長の責務)

第4条 各所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、セクシャル・ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、セクシャル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、セクシャル・ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他セクシャル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、セクシャル・ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりセクシャル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシャル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(令2訓令18・全改)

(職員に対する指針)

第6条 任命権者は、セクシャル・ハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 所属長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(令2訓令18・一部改正)

(苦情相談への対応)

第7条 各所属長は、任命権者の定めるところにより、セクシャル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。

2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、次条第1項の指針に十分留意しなければならない。

(令2訓令18・一部改正)

(苦情相談に関する指針)

第8条 任命権者は、相談員がセクシャル・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。

(令2訓令18・追加)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第18号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

赤井川村職員のセクシャル・ハラスメントの防止等に関する要綱

令和元年6月24日 訓令第8号

(令和2年6月1日施行)