○改元に伴う元号による年表示の取扱いについて
平成31年4月9日
訓令第6号
元号法(昭和54年法律第43号)第1項の規定に基づく元号を改める政令(平成31年政令第143号)が公布され、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行されることに伴い、赤井川村における元号による年表示については、以下の方針に沿つて取り扱うこととする。
1.基本的な考え方
改元に伴う元号による年表示については、次の基本的な考え方に基づき、取り扱うこととする。
(1) 住民生活への影響をできる限り少なくすること
(2) 村における円滑な事務手続に資すること
2.元号による年表示に関する原則
(1) 改元日前までに作成した文書
村が作成した文書(図書及び電磁的記録を含む。以下同じ。)において、「平成」(「平成」を意味する記号を含む。以下同じ。)を用いて改元日以降の年を表示している場合であつても、当該表示は有効なものであり、改元のみを理由とした一括整理は行わないものとする。
(2) 改元日以降に作成する文書
村が作成する文書において、元号を用いて改元日以降の年を表示する場合には、「令和」(「令和」を意味する記号を含む。以下同じ。)で表示するものとする。やむを得ず申請、届出等(以下「申請等」という。)又は処分の通知等(以下「通知等」という。)の様式に「平成」の表示が残る場合であつても、当該表示は有効なものであるが、混乱を避けるため、必要に応じ、訂正印や手書きによる訂正等の対応を行うものとし、住民が村に申請等を行う場合において、改元日以降の年の表示が「平成」とされていたとしても、有効なものとして受け付けるものとする。
(3) 元号法第1項に基づく政令の公布後の取扱い
元号法第1項に基づく政令の公布日から施行日前までの間において、村が作成し公にする文書に元号を用いて改元日以降の年を表示する場合は、「平成」を用いるものとする。ただし、改元日以降に住民からの申請等又は村の通知等に用いられる様式の変更、改元に伴う情報システムの改修等必要な場合は、公布等を除き、「令和」を用いて準備のための手続を行うことができる。
3.個別事項
(1) 条例及び規則等
村の条例及び規則等については、「平成」を用いて改元日以降の年を表示している場合であつても、当該表示は有効であり、改元のみを理由とする改正は行わないものとし、改元以外の理由により改正を行う際に、当該条例又は規則等の全ての規定について改元に伴う必要な改正を併せて行うものとする。ただし、改元のみを理由とする改正を行わないことにより支障を生ずる特別の事情がある場合は、個別に検討の上、所要の措置を採るものとする。なお、改元日以降に住民からの申請等又は村の通知等に用いられる様式を定めるものについては、必要に応じ順次又は一括して、「平成」の「令和」への変更、「令和」の選択肢への追加等の措置を採るものとする。
(2) 予算
村の予算における会計年度の名称については、原則、改元日以降は、当年度全体を通じて「令和元年度」とし、これに伴い、当年度予算の名称は、村が改元日以降に作成する文書においては「令和元年度予算」と表示するものとする。なお、村の予算について、改元のみを理由とした補正等の手続は行わず、改元日以降最初の補正予算を作成する場合においては、当該補正予算に表示される元号について、「令和」を用いて表示した上で作成するものとし、当該予算総則において、平成31年度予算全体における元号の表示について、「令和」に統一する旨を明示するものとする。