○赤井川村高齢者補聴器購入助成金交付要綱
平成31年3月22日
訓令第2号
老人補聴器購入費補助要綱(昭和59年赤井川村訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付の対象とならない軽・中等度の難聴高齢者に対して、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、高齢者の生活の利便性向上や社会参加を推進し、もつて福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この助成金の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 赤井川村に住所を有し、現に居住している者
(2) 申請日現在満65歳以上である者
(3) 法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付の対象とならない者
(4) 補聴器を新たに購入しようとする者
2 前項に規定するもののほか、村長が特別の事由があると認めた者についても助成金の対象とすることができる。
(申請及び通知)
第3条 この助成金の交付を受けようとする者は、赤井川村高齢者補聴器購入助成金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
(対象費用)
第4条 助成金の対象となる費用は、補聴器の購入費用とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に規定する費用の50パーセント以内とし、50,000円を限度とする。ただし、100円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(令7訓令20・一部改正)
(実績報告)
第6条 補聴器を購入した申請者は、村長に対し赤井川村高齢者補聴器購入助成金実績報告書(第3号様式)に補聴器の購入に要した費用の領収書を添えて提出するものとする。
(助成金の額の決定)
第7条 村長は、前条に規定する実績報告書の提出があつた場合は、内容の審査を行い、助成金の額を決定し、申請者に通知するものとする。
(添付書類の省略)
第8条 村長は、この要綱の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(決定の取消し)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取り消し、その者から既に交付した額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により助成を受けた場合
(2) 補聴器を交付目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他村長が助成を不適当と認めた場合
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年訓令第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令による規定は、令和7年4月1日以後に申請のあつた者について適用し、同日前に申請があつた者については、なお従前の例による。


