○赤井川村軽自動車税課税保留処分等に関する事務取扱要綱
平成30年12月25日
訓令第27号
(目的)
第1条 この要綱は、赤井川村税条例(昭和25年赤井川村条例第9号)第87条第3項の規定による申告がなされていない軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)の、滅失、解体、所在不明等により、その所有者等に課税する事が適当でない場合において、軽自動車税の課税保留又は課税取消し(以下「課税保留処分等」という。)をすることにより、課税の適正化を図ることを目的とする。
(課税保留処分等の対象範囲)
第2条 軽自動車税の課税保留処分等の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等とする。
(1) 盗難、詐欺等の被害によつてその所在が不明となつている軽自動車等(以下「盗難自動車」という。)
(2) 火災、水害その他の被災によりその機能を滅失した軽自動車等(以下「被災自動車」という。)
(3) 車体を解体したことによりその機能を滅失した軽自動車等(以下「解体自動車」という。)
(4) 所有者等が行方不明となつている軽自動車等(以下「所有者等行方不明」という。)
(5) 軽自動車等を譲渡した後、抹消等の登録がされることなく、その譲受人及び軽自動車等の所在が共に不明の軽自動車等(以下「行方不明自動車」という。)
(課税保留処分等の時期)
第6条 課税保留処分等は、別表第1の課税保留処分等の原因となる日の欄に定める日の属する年度の翌年度以降に課する軽自動車税から行うものとする。
2 村長は、課税保留処分等の記録について、適切に管理するものとする。
(課税保留処分等の取消し)
第7条 村長は、課税保留処分等の理由が消滅したと認め、当該課税保留処分等を取り消すときは、事実の確認又は確認のための調査を実施した上、当該課税保留処分等の取消しを行うものとする。
3 第1項の規定により課税保留処分等を取り消した軽自動車等について、当該年度に課税する場合は、随時により課税するものとする。
(課税台帳の職権抹消)
第8条 村長は、課税保留処分等を決定した日の属する年度から3年を経過したときは、軽自動車税職権抹消決議書(様式第5号)により課税台帳から職権で抹消することができるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第6条関係)
課税保留処分等原因別処理一覧
課税保留処分等原因 | 原因を証する書類 | 調査要領 | 課税保留処分等の原因となる日 |
盗難自動車 | ・警察署長の証明書 | ・警察署長の証明書による確認 | ・証明書記載日 |
・所管の警察署への照会 (警察署長の証明書がない場合) | ・盗難が発生したと認められる日 | ||
被災自動車 | ・罹災証明書 | ・罹災証明書による確認 | ・証明書記載日 |
解体自動車 | ・解体証明書 | ・解体証明書による確認 | ・証明書記載日 |
・解体証明書がない場合は、自動車リサイクルシステムの車両状況照会による確認 | ・自動車リサイクルシステムによる確認の場合は解体年月日 | ||
所有者等行方不明 | (職権による) | ・住民登録、住民税課税資料等の調査 ・現地での近隣者、勤務先、家主、地主等からの状況聴取 | ・調査書により当該所有者等が行方不明となつたことが認められる日 |
行方不明自動車 | ・売買契約書等 | ・売買契約書等による確認 ・所有者等からの聞き取り ・社団法人札幌地区軽自動車協会に自動車登録ファイル閲覧による車検切れ状況等の調査 | ・車検満了日から6か月を経過した日又は調査書により当該軽自動車等が行方不明となつたことが認められる日 |
別表第2(第7条関係)
課税保留処分等取消原因別処理一覧
課税保留処分等原因 | 確認する書類等 | 復活する時期等 |
盗難自動車 | ・所管の警察署へ照会し、返還日を確認する。 | 返還された日の翌日以降(翌年度から課税) |
所有者等行方不明 | ・現住所を明らかにする書類 | 保留分のうち最大3年まで復活(当該年度から課税) |
行方不明自動車 | ・本人確認書類(運転免許証等) ・納税証明書の交付を伴う場合は、納税者本人であることを確認する(代理人の場合は委任状を要する。)。 | 保留分のうち最大3年まで復活(当該年度から課税) |




