○赤井川村認知症サポーター養成事業実施要綱

平成30年8月31日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症に関する正しい知識を習得し、地域や職域において認知症の人や家族を支援する認知症サポーターを養成することにより、認知症となつても安心して暮らせる地域づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 赤井川村認知症サポーター養成事業(以下「事業」という。)の実施主体は、赤井川村とする。ただし、事業の全部又は一部について、適切な事業運営を確保することができると認められる法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症サポーターの養成講座(以下「養成講座」という。)の開催

(2) キャラバン・メイトの派遣の調整

(3) 認知症サポーターの登録管理

(4) その他養成講座の開催に関する事業

(養成講座)

第4条 養成講座は、地域、職域及び学校等において、認知症の人と家族を支える意欲を持つ者を対象に、キャラバン・メイトを講師として、認知症の基礎知識、認知症の人への対応等のカリキュラムにより実施するものとする。

2 養成講座の講師は、全国キャラバン・メイト連絡協議会(以下「協議会」という。)が認めたキャラバン・メイト養成研修を修了した者とする。

3 養成講座の修了者には、認知症サポーターの証としてオレンジリングを交付する。

(事務局)

第5条 事業を推進するため、保健福祉課に赤井川村認知症サポーター養成講座事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局は、協議会その他関係機関と連携を図り、事業推進のための業務を行うものとする。

(令4訓令9・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

赤井川村認知症サポーター養成事業実施要綱

平成30年8月31日 訓令第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年8月31日 訓令第23号
令和4年3月31日 訓令第9号