○赤井川村家族介護教室事業実施要綱

平成30年8月31日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅でおおむね65歳以上の高齢者(40歳以上65歳未満の者であつて特定疾病の患者に該当するものを含む。以下「高齢者等」という。)を介護している家族等に対し、介護サービス等に関する情報提供及び介護技術の講習等を実施することにより、高齢者等を介護している家族等の身体的及び精神的な負担の軽減を図るとともに、高齢者等の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 赤井川村家族介護教室事業(以下「事業」という。)の実施主体は、赤井川村とする。ただし、事業の全部又は一部について、適切な事業運営を確保することができると認められる法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 村内に居住する高齢者等を在宅で介護している家族

(2) 前号の家族を支援している地域の援助者等

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認める者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 介護知識及び介護技術の習得

(2) 介護に関する相談

(3) 介護者相互の交流会

(4) その他村長が必要と認めるもの

(利用負担)

第5条 事業を利用する者は、教材費等の実費を負担するものとする。

(守秘義務)

第6条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密、個人情報その他の秘密事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

赤井川村家族介護教室事業実施要綱

平成30年8月31日 訓令第22号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年8月31日 訓令第22号