○赤井川村障害福祉サービス及び障害児通所支援の支給決定基準に関する規則

平成30年3月20日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第22条第7項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第7項の規定に基づき、介護給付費等を支給する障害福祉サービス及び障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の支給決定基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(支給基準)

第3条 障害福祉サービスのうち、訪問系サービス(居宅介護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援及び同行援護をいう。以下同じ。)については、障害支援区分ごとの国庫負担基準を根拠とし、それぞれの支給決定基準は、別表第1のとおりとする。この場合において、支給決定基準は単位制とし、1単位10円とする。

2 障害福祉サービスのうち、日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援)、入所居住系サービス(療養介護、施設入所支援及び共同生活援助)、短期入所及び宿泊型自立訓練のそれぞれの標準支給量は、別表第2のとおりとする。

3 障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいう。以下同じ。)の標準支給量は、別表第3のとおりとする。

(支給量の算定)

第4条 村長は、訪問系サービスの算定に当たり、障害者等からサービス利用意向の聴取を行つた上で、月当たりの支給量の算定をし、月当たりの支給量を単位数(以下これらを「算定量」という。)に換算するものとする。

(支給決定等)

第5条 支給決定は、障害支援区分ごとの標準支給量を基本とし、家族等介護者の状況や社会参加の状況等の概況調査で得られる勘案事項、サービスの利用意向又はサービス利用計画案を作成した場合は、その計画案に基づき、サービスの種類、支給量及び支給決定期間を個別に決定するものとする。

2 村長は、訪問系サービスを利用希望する申請者から標準支給量を超えたサービスが必要であるとの申出があつた場合は、次の各号のいずれかに該当し、サービス支給量を増やす必要があると認められるときは、別表第1の加算支給量を超えない範囲で支給決定することができる。

(1) 住居内において、車椅子による移動が不可能であり、常に抱えての移動が必要な者(車椅子利用者に限る。)

(2) 自宅に浴室がなく、訪問入浴サービス等が利用できない住環境にあり、入浴に非常に手間を要する者

(3) 長期間の入所又は入院状態から退院し、又は退所するに当たり、一時的に多くの支給量が必要な者

(4) 単身世帯又は介護者がいない世帯(前号該当以外の場合に適用)

(5) 体重、体格、麻痺等の状況から、移乗等に際して介護者1人での対応が困難であり、介護者2人での対応が必要な者

(6) 同居家族に要介護者がいる世帯

(7) 医療的な介護(単なる服薬管理は含まない。)が必要な者

(8) 体温調節、体位変換等のため、夜間介護が必要な者

(9) 家族の急な疾病による場合、やむを得ず施設入所が必要な場合、療育の必要性が高い場合その他標準支給量等に定める支給量では、著しく不都合が生じる者

3 村長は、前項の規定について、算定量が加算支給量を超えるときは、総合支援法第15条に基づく北後志障害支援区分認定審査会の意見を聴いて、別表第1に定める加算支給量を超えて支給量を決定することができる。

4 村長は、生活介護、就労移行支援、就労継続支援、短期入所及び障害児通所支援を利用希望する申請者から標準支給量を超えたサービスが必要であるとの申出があつた場合は、個々のケースに応じ、本人及び家族等介護者の状況等を勘案した上で、当該月の日数を上限として支給決定することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

(単位:単位/月)

障害福祉サービス内容

障害支援区分

標準支給量

加算支給量

他サービスを利用している場合

生活介護サービス等利用(※2)

障害福祉サービス利用(※3)

共同生活援助サービス利用(※4)

居宅介護

(通院等介助なし)

区分1

2,900

3,480

2,900

―

―

区分2

3,750

4,500

3,750

―

―

区分3

5,520

6,624

5,520

―

―

区分4

10,370

12,444

10,370

―

―

区分5

16,600

19,920

16,600

―

―

区分6

23,890

28,668

21,030

69,070

―

介護保険対象者(※1)

―

―

―

34,540

―

障害児

9,320

11,184

―

―

―

居宅介護

(通院等介助あり)

区分1

6,000

7,200

6,000

―

―

区分2

6,800

8,160

6,800

―

―

区分3

8,600

10,320

8,600

―

―

区分4

13,410

16,092

13,410

―

―

区分5

19,650

23,580

19,650

―

―

区分6

26,970

32,364

21,030

69,070

―

介護保険対象者(※1)

―

―

―

34,540

―

障害児

12,420

14,904

―

―

―

行動援護

区分3

14,750

17,700

11,260

―

2,430

区分4

19,870

23,844

14,650

―

2,430

区分5

26,420

31,704

18,600

―

2,430

区分6

34,340

41,208

22,420

69,070

2,430

介護保険対象者(※1)

8,820

―

8,820

34,540

―

障害児

18,760

22,512

18,760

―

―

重度訪問介護

区分4

26,570

31,884

14,910

―

3,910

区分5

33,310

39,972

19,100

―

3,910

区分6

47,490

56,988

26,380

69,070

3,910

介護保険対象者(※1)

14,490

―

14,490(※5)

34,540

―

重度障害者等包括支援

区分6

84,320

101,184

―

―

―

介護保険対象者(※1)

33,830

―

―

―

―

同行援護

―

12,550

15,060

―

―

3,440

※1 65歳以上の者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に掲げる者に該当する者をいう。

※2 生活介護、機能訓練、生活訓練、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型(それぞれ通所による支援に限る。)を利用している場合をいう。

※3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表第8の重度障害者等包括支援サービス費の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者が、障害福祉サービス(療養介護、重度障害者等包括支援、施設入所及び共同生活援助)を利用している場合をいう。

※4 共同生活援助を利用している場合をいう。

※5 区分5又は区分6に該当する者に限る。

別表第2(第3条関係)

障害福祉サービス内容

障害支援区分

標準支給量(日)

生活介護

50歳以上かつ区分2以上

(入所は、区分3以上)

各月の日数-8日

50歳未満かつ区分3以上

(入所は、区分4以上)

自立訓練

―

各月の日数-8日

宿泊型自立訓練

―

各月の日数

就労移行支援

―

各月の日数-8日

就労継続支援

―

各月の日数-8日

療養介護

区分5以上

各月の日数

施設入所支援

区分4

(50歳以上かつ、区分3以上)

各月の日数

共同生活援助

―

各月の日数




受託居宅介護サービス

区分2

150分/月

区分3

600分/月

区分4

900分/月

区分5

1,300分/月

区分6

1,900分/月

ただし、次の場合であつて、標準支給量の範囲内では必要なサービスが確保されないと認められる場合は、北後志障害支援区分認定審査会の意見を踏まえて、支給決定を行う。

(1) 当該支給申請を行う者が利用する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第213条の4第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。)に当該支給申請を行う者以外に受託居宅介護サービスの提供を受けている場合若しくは希望する利用者がいない場合又は受託居宅介護サービスを受けている場合若しくは希望する利用者の全てが障害支援区分2以下である場合

(2) 障害支援区分4以上であつて、指定特定相談支援事業者等が作成したサービス等利用計画案を勘案した上で、支給決定基準を超えた支給決定が必要であると村が認めた場合

短期入所

区分1~6

10日/月

区分1~3(障害児)

別表第3(第3条関係)

障害児通所給付内容

標準支給量

児童発達支援

各月の日数-8日

医療型児童発達支援

各月の日数-8日

放課後等デイサービス

各月の日数-8日

保育所等訪問支援

4日/月

赤井川村障害福祉サービス及び障害児通所支援の支給決定基準に関する規則

平成30年3月20日 規則第14号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
◆ 平成30年3月20日 規則第14号