○赤井川村身体障害者福祉法施行細則
平成30年3月20日
規則第12号
赤井川村身体障害者福祉法施行規則(平成15年赤井川村規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 村長は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 村長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(同条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、その判定の実施について、必要に応じ、当該身体障害者又はその保護者に通知するものとする。
(保健所長への通知)
第4条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記様式第3号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第4号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第6条 政令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記様式第5号)によるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第7条 村長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第6号)により、当該身体障害者又はその保護者に通知しなければならない。
(障害者支援施設等への入所の措置)
第8条 村長は、法第18条第2項の規定による措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じて、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 村長は、障害者支援施設等への入所の措置をとることを決定したときは、障害者支援施設等入所措置決定通知書(別記様式第8号)により、当該身体障害者又はその保護者に通知しなければならない。
(措置変更等の通知)
第9条 村長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置変更(解除)決定通知書(別記様式第10号)により、当該被措置者又はその保護者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第10条 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項第2号に掲げる額(同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスに係るものにあつては、同条第3項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしんしやくして政令で定める額)とする。
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。














