○赤井川村児童福祉法施行細則

平成30年3月20日

規則第11号

注 令和6年6月から改正経過を注記した。

赤井川村児童福祉法施行規則(平成15年赤井川村規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所給付費等の通所給付決定の申請等)

第2条 省令第18条の6第1項の申請書は、児童通所給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)とする。

2 村長は、必要があると認めるときは、前項の申請書の提出に当たつて、世帯状況・収入等申告書(別記様式第2号)を添付させることができる。

3 村長は、第1項の申請書により申請があつた場合において、障害児通所給付費等の支給決定をしたときは、障害児通所給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第3号)に法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(別記様式第4号)を添えて、通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

4 村長は、第1項の申請書により申請があつた場合において、通所給付決定をしないときは、障害児通所給付費等申請却下通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

5 村長は、法第21条の5の28第1項の規定により通所給付決定保護者に肢体不自由児通所医療費を支給しようとするときは、肢体不自由児通所医療受給者証(別記様式第6号)を交付するものとする。

(令6規則8・一部改正)

(支給決定の申請内容の変更の届出書等)

第3条 省令第18条の6第7項の規定による届出は、申請内容変更届出書(別記様式第7号。以下「変更届出書」という。)により行うものとする。

2 村長は、前項の規定による届出があつた場合は、当該届出に係る支給決定障害児の通所受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

3 通所給付決定保護者は、法第21条の5の7第8項に規定する支給決定の有効期間内において他市町村の区域に居住地を移した場合は、変更届出書により村長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付の申請書)

第4条 省令第18条の6第10項の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第8号)により行うものとする。

(支給決定の変更の申請書等)

第5条 省令第18条の21の申請書は、児童通所給付費等支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第9号)とする。

2 省令第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

(支給決定取消しの通知)

第6条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、障害児通所給付費等支給決定取消通知書(別記様式第11号)により行うものとする。

(特例障害児通所給付費支給申請書等)

第7条 省令第18条の5第1項の申請書の様式は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第12号)とする。

2 村長は、前項の申請書により申請があつた場合は、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給決定(申請却下)通知書(別記様式第13号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出の依頼)

第8条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項において準用する場合を含む。)に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第14号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費支給申請書等)

第9条 省令第18条の26第1項の申請書の様式は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記様式第15号)とする。

2 村長は、前項の申請書により申請があつた場合は、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給決定(申請却下)通知書(別記様式第16号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第10条 省令第25条の26の3第1項の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第17号)によるものとする。

2 前項の規定による申請において、法第6条の2の2第7項に規定する障害児支援利用援助を依頼した場合は、障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第18号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、第1項の規定による申請により、障害児相談支援給付費の支給の要否について決定したときは、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第19号)により申請した者に通知するものとし、併せて通所受給者証に必要事項を記載するものとする。

4 村長は、省令第1条の2の7に規定する市町村が必要と認める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(別記様式第20号)により前項の規定による支給決定を受けた障害児の保護者(以下「障害児相談支援対象保護者」という。)に通知するものとする。

5 村長は、省令第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第21号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(令6規則8・一部改正)

(障害福祉サービス等の措置)

第11条 村長は、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(別記様式第22号)により当該障害児の保護者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービス等の措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス等措置委託決定通知書(別記様式第23号)により委託しようとする者に通知しなければならない。

(措置変更等の通知)

第12条 村長は、障害福祉サービス等の措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(別記様式第24号)により当該被措置者の保護者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、前条第2項の規定により障害福祉サービス等の措置を委託したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)通知書(別記様式第25号)により障害福祉サービス等の措置を委託した者に通知しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の赤井川村児童福祉法施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(令和6年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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赤井川村児童福祉法施行細則

平成30年3月20日 規則第11号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月20日 規則第11号
平成30年12月25日 規則第28号
令和6年6月28日 規則第8号