○赤井川村児童手当事務取扱規則

平成30年3月20日

規則第10号

児童手当赤井川村事務取扱規則(平成12年赤井川村規則第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行について、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の7日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の前日とする。

2 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、村が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、村長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(準用規定)

第3条 法、政令及び府令に基づく事務取扱については、この規則によるほか、児童手当市町村事務処理ガイドライン令和6年9月30日こ成環第264号の規定を準用する。

(令6規則12・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、児童手当等の事務取扱に関して必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の児童手当赤井川村事務取扱規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤井川村児童手当事務取扱規則

平成30年3月20日 規則第10号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月20日 規則第10号
令和6年10月1日 規則第12号