○赤井川村養育医療給付事業実施要領
平成30年3月30日
訓令第14号
赤井川村養育医療給付事業実施要領(平成25年赤井川村訓令第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付等及び法第21条の4の規定に基づく費用の徴収について、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(養育医療の給付等の対象)
第3条 養育医療の給付等の対象は、赤井川村に居住する乳児で、別表第1に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(別記様式第2号)
(2) 世帯調書(別記様式第3号)
(3) 所得税又は住民税の課税状況を示す書類
(4) その他村長が必要と認める書類
(養育医療の給付の決定等)
第5条 村長は、前条に規定する申請書及び添付書類の提出があつたときは、速やかに内容を審査し、給付の可否を決定するものとする。
(医療券の記載事項の変更)
第6条 保護者は、医療券に記載された事項に変更があつたときは、当該変更事項を証する書類を添えて医療券を村長に届け出なければならない。ただし、有効期間の延長及び転院をしようとするときは、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療変更承認申請書(別記様式第6号)に医療券を添えて申請するものとする。
2 村長は、前項の規定による申請があつた場合には、速やかにその内容を確認の上、医療券を変更し、当該保護者に交付するとともに、指定養育医療機関にその旨を通知しなければならない。
(医療券の再交付)
第7条 保護者は、医療券を破損し、又は亡失したときは、養育医療券再交付申請書(別記様式第7号)により村長に再交付の申請をするものとする。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、当該保護者に医療券を再交付しなければならない。
(医療券の返還)
第8条 医療券の交付を受けた後、養育医療の対象となつた乳児が死亡したとき、又は養育医療の給付を受けることを中止しようとするときは、保護者は、速やかに医療券を村長に返還しなければならない。
(養育医療費の支給の申請等)
第9条 法第20条第1項の規定により養育医療に要する費用(同条第3項第4号及び第5号に規定する養育医療に要する費用に限る。以下「養育医療費」という。)の支給を受けようとする保護者は、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療費支給申請書(別記様式第8号)を村長に提出するものとする。
(徴収金の減免)
第14条 村長は、徴収金を納入すべき保護者が経済的理由、災害その他やむを得ない事由によりその全部又は一部を負担することができないと認めるときは、当該徴収金の全部又は一部を減免することができる。
(養育医療給付台帳の整備)
第15条 村長は、養育医療給付申請書の提出があつたときは、養育医療給付台帳(別記様式第14号)を作成し、台帳に必要事項を記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第16条 この要領の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
養育医療の給付対象 | 法第6条第6項に規定する未熟児であつて、医師が入院養育を必要と認めたものとする。 なお、法第6条第6項に規定する諸機能を得るに至るまでのものとは、例えば、次のいずれかの症状等を有している者をいう。 1 出生時体重が2,000グラム以下であること。 2 生活力が特に薄弱であつて、次に掲げるいずれかの症状を示していること。 (1) 一般状態 ア 運動不安又はけいれんがある イ 運動が異常に少ない (2) 体温が摂氏34度以下である (3) 呼吸器又は循環器系 ア 強度のチアノーゼが持続し、又はチアノーゼ発作を繰り返す イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下である ウ 出血傾向が強い (4) 消化器系 ア 生後24時間以上排便がない イ 生後48時間以上嘔吐が持続している ウ 血性吐物又は血性便がある (5) 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある |
別表第2(第10条関係)
徴収基準額表
世帯の階層区分 | 徴収金額 (月額)(円) | 加算金額 (月額)(円) | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除く当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除く当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの | C1 | 均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 5,400 | 540 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 7,900 | 790 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除く前年分の所得税課税世帯であつて、その所得税課税の額の区分が次の区分に該当するもの | D1 | 15,000円以下 | 10,800 | 1,080 |
D2 | 15,001円以上 40,000円以下 | 16,200 | 1,620 | ||
D3 | 40,001円以上 70,000円以下 | 22,400 | 2,240 | ||
D4 | 70,001円以上 183,000円以下 | 34,800 | 3,480 | ||
D5 | 183,001円以上 403,000円以下 | 49,400 | 4,940 | ||
D6 | 403,001円以上 703,000円以下 | 65,000 | 6,500 | ||
D7 | 703,001円以上 1,078,000円以下 | 82,400 | 8,240 | ||
D8 | 1,078,001円以上 1,632,000円以下 | 102,000 | 10,200 | ||
D9 | 1,632,001円以上 2,303,000円以下 | 123,400 | 12,340 | ||
D10 | 2,303,001円以上 3,117,000円以下 | 147,000 | 14,700 | ||
D11 | 3,117,001円以上 4,173,000円以下 | 172,500 | 17,250 | ||
D12 | 4,173,001円以上 5,334,000円以下 | 199,900 | 19,990 | ||
D13 | 5,334,001円以上 6,674,000円以下 | 229,400 | 22,940 | ||
D14 | 6,674,001円以上 | 全額 | 全額に10分の1を乗じて得た額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円とする。 | ||
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
2 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日付け雇児発0715第1号)によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係る部分に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係る部分に限る。)に規定する寄附金に係る部分に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 前年分の所得税又は当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度分の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収金額(月額)((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、加算金額(月額)によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が1月未満の者については、徴収金額(月額)又は加算金額(月額)につき、さらに日割計算によつて決定する(ただし、D14階層を除く。)。
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得税の課税の有無等により行うものとする。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位をいい、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合等は、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に規定する直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業のものは、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情があるものとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表のD14階層における「全額」とは、児童の措置に要した費用につき、村の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する「医療保険各法」をいう。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額をいう。














