○赤井川村福祉灯油支給要綱

平成30年3月30日

訓令第13号

赤井川村福祉灯油支給要綱(昭和63年赤井川村訓令第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、本村の低所得世帯に対し灯油等の暖房費の一部(以下「福祉灯油」という。)を助成することにより、これらの世帯の福祉の向上を図ることを目的とする。

(支給対象世帯及び支給額)

第2条 福祉灯油の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、当該年度の12月1日現在において本村に住所を有し、次項各号のいずれかに該当する世帯のうち村長が認定したものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯を除く。

2 福祉灯油の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前年の所得金額が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する金額以下で、かつ、寡婦又は心身障害者の属する世帯 10,000円

(2) 前年の所得金額が所得税法第2条第1項第33号に規定する金額以下で、かつ、特別の事由により前号に準ずると村長が認めた世帯 10,000円

(3) 所得申告には扶養親族として申告されているが、世帯を事実上別にしている寡婦又は心身障害者の属する世帯 5,000円

(4) 前年の所得金額が所得税法第2条第1項第33号に規定する金額以上の世帯で、第1号及び第2号に準ずると村長が認めた世帯 5,000円

(支給対象者の認定)

第3条 前条第1項に規定する支給対象者の認定に当たつては、村長は、社会福祉委員会の意見を聴いて、助成の必要があると認められるものにつき、認定するものとする。

(支給の時期)

第4条 福祉灯油は、毎年12月に支給するものとする。

(その他)

第5条 福祉灯油の支給について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

赤井川村福祉灯油支給要綱

平成30年3月30日 訓令第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月30日 訓令第13号