○平成30年4月1日における号俸の調整に関する規則
平成30年3月1日
規則第3号
(1) 上位資格取得等決定 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和58年赤井川村規則第9号。以下「初任給等の基準に関する規則」という。)第22条第3項、第25条第2項(初任給等の基準に関する規則第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第43条の規定により号俸を決定されることをいう。
(2) 給料表異動等 給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない初任給等の基準に関する規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(当該異動後の号俸が初任給等の基準に関する規則第25条第1項第2号(初任給等の基準に関する規則第27条において準用する場合を含む。)又は第2項の規定により決定される場合を除く。)をすることをいう。
(3) 個別承認決定 村長の承認を得てその号俸を決定されること又はこれに準ずるものとして村長の定める事由をいう。
(4) 特定休職等 平成25年10月1日から平成26年9月30日までの間において休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、休暇のため引き続いて勤務せず、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていたことをいう。
(5) 人事交流等異動 初任給等の基準に関する規則第16条各号までに掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となることをいう。
(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)
第2条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年赤井川村条例第23号。次条において「改正条例」という。)附則第3条の昇給の号俸数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成27年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)に受けていた号俸と、平成27年1月1日における昇給に関する特例に関する規則(平成26年赤井川村規則第18号。以下「平成27年昇給の特例規則」という。)の特例の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号俸とが等しくなる職員(調整対象昇給日から平成30年4月1日(以下「調整日」という。)までの間に上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)
(2) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間(以下「特定期間」という。)に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日の前日までの間に給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、次に掲げるもの
ア 初任給等の基準に関する規則第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、附則第2条の規定による改正前の平成27年昇給の特例規則附則第2項の規定により号俸を決定された職員であつて、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡つた日が平成26年11月1日以後となる職員
イ 初任給等の基準に関する規則第43条の規定により号俸を決定された職員であつて、村長の定めるもの
ア 給料表異動等(特定期間に給料表異動等を2回以上したときは、直近の給料表異動等をいう。以下「特定給料表異動等」という。)をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員
イ 調整対象昇給日から調整日までの間に個別承認決定をされた職員
ウ 特定休職等をした職員(調整対象昇給日の翌日から特定給料表異動等をした日の前日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)
(4) 特定期間に個別承認決定をされた職員(個別承認決定をされた日の翌日から調整日の前日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)のうち、村長の定める職員
(5) 特定休職等をした職員(特定期間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、村長の定める職員
(6) 調整日に人事交流等異動をし、上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員
(7) 前各号に掲げる職員に相当するものとして村長が定めるもの
(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)
第3条 改正条例附則第3条の昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に職員の給与に関する条例(昭和57年赤井川村条例第16号)第5条第4項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。
(1) 特定期間に新たに職員となつた者であつて、次に掲げるもの(新たに職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)
ア 附則第2条の規定による改正前の平成27年昇給の特例規則附則第2項の規定により号俸を決定された職員であつて、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡つた日が平成26年11月1日前となるもの
イ 初任給等の基準に関する規則第11条第2項の規定により号俸を決定された職員であつて、改正条例附則第3条に規定する昇給抑制職員又はア若しくは次号から第8号までに掲げる職員との均衡を考慮して号俸を決定されたもの
(2) 特定期間に人事交流等異動をした職員(人事交流等異動をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、村長の定めるもの
(3) 特定期間に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、次に掲げるもの
ア 初任給等の基準に関する規則第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、附則第2条の規定による改正前の平成27年昇給の特例規則附則第2項の規定により号俸を決定された職員であつて、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡つた日が平成26年11月1日前となる職員
イ 初任給等の基準に関する規則第43条の規定により号俸を決定された職員であつて、村長の定めるもの
イ 調整対象昇給日から調整日の前々日までの間に新たに職員となつた者(人事交流等異動をした職員を除く。)であつて、当該新たに職員となつた日から特定給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの
(5) 調整対象昇給日において初任給等の基準に関する規則第36条第7項及び平成27年昇給の特例規則の規定により昇給しないこととなつた職員であつて、調整対象昇給日に受けていた号俸と初任給等の基準に関する規則の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号俸とが異なるもの(次に掲げる職員を除く。)
ア 調整日に人事交流等異動をした職員
イ 調整対象昇給日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員
ウ 特定休職等をした職員のうち、村長が定めるもの
(6) 特定期間に個別承認決定をされた職員(個別承認決定をされた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)のうち、村長の定める職員
(7) 特定休職等をした職員(次に掲げる職員を除く。)のうち、村長の定める職員
ア 調整日に人事交流等異動をし、又は給料表異動等をした職員
イ 調整対象昇給日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員
(8) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める職員
(この規則により難い場合の措置)
第4条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平成27年1月1日における昇給に関する特例に関する規則の一部改正)
第2条 平成27年1月1日における昇給に関する特例に関する規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略