○赤井川村在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月20日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定による在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施するため必要な事項を定めることにより、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所などの関係者の連携を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、赤井川村とする。ただし、事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の医療及び介護の資源の把握

(2) 在宅医療及び介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築の推進

(4) 医療及び介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療及び介護連携に関する相談支援

(6) 医療及び介護関係者の研修

(7) 地域住民への事業の普及啓発

(8) 在宅医療及び介護連携に関する近隣市町村との連携

(守秘義務)

第4条 事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

赤井川村在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月20日 訓令第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月20日 訓令第11号