○赤井川村認知症総合支援事業実施要綱

平成30年3月20日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業を実施するため必要な事項を定めることにより、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、必要な医療、介護及び生活支援を行うサービスが連携し、認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対して効果的な支援が行われる体制を構築するとともに、認知症ケアの向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、赤井川村とする。ただし、事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 関係機関との連携及び調整に関すること。

(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の人等に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。

(4) 認知症の人等に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援のための必要な事項に関すること。

(認知症地域支援推進員)

第4条 村長は、事業を円滑かつ効率的に実施するため、赤井川村地域包括支援センターに認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 認知症に係る医療又は介護の専門的な知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員

(2) 前号に揚げるもののほか、認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として村長が認めた者

3 推進員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 認知症の人等に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業所、認知症サポーター等地域において認知症の人等を支援する関係者の連携を促進するための取組

(2) 地域の実情に応じて、地域における認知症の人等を支援する相談支援や支援体制を構築するための取組

(3) 介護保険施設等における認知症対応力向上を図るための支援に関する企画及び調整

(4) 地域密着型サービス事業所、介護保険施設等における在宅生活を継続するための相談支援に関する企画及び調整

(5) 認知症の人の家族に対する支援に関する企画及び調整

(6) 認知症ケアに携わる多職種協働のための研修に関する企画及び調整

(認知症初期集中支援チーム)

第5条 村長は、認知症の人等に早期に関わるため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

2 支援チームの構成員は、次のとおりとする。

(1) 専門職は、2名以上とし、次のからまでの全てに該当する者とする。

 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士若しくは介護支援専門員のいずれかの資格を有する者又はこれに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると村長が認めたもの

 認知症ケアや在宅ケアの実務、相談等に3年以上携わつた経験がある者

 国が定める支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を習得した者。ただし、やむを得ない場合には、同研修を受講したチーム員が同研修を受講していないチーム員に受講内容を共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。

(2) 専門医は、1名とし、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師とする。ただし、これによることが困難な場合には、次の又はのいずれかに該当する医師とすることができる。

 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であつて、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のあるもの

 認知症サポート医であつて、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有するもの(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図つている場合に限る。)

3 支援チームの業務内容は、次のとおりとする。

(1) 支援チームに関する普及啓発を行うこと。

(2) 認知症の人等に対し、医療機関を受診することの動機付けを行うこと。

(3) 医療サービス又は介護サービスの利用に向けた支援、勧奨又は誘導を行うこと。

(4) 認知症の重症度に応じた助言を行うこと。

(5) 身体を整えるケアを行うこと。

(6) 身体環境等の改善などの支援を行うこと。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第6条 支援チームが実施する業務の円滑かつ適正な運営を図るため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は、赤井川村地域ケア会議の構成員が兼ねるものとする。

(守秘義務)

第7条 事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

赤井川村認知症総合支援事業実施要綱

平成30年3月20日 訓令第10号

(平成30年4月1日施行)