○赤井川村公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置要綱

平成30年2月6日

訓令第4号

(設置)

第1条 赤井川村における住宅施策のうち、赤井川村公営住宅等長寿命化計画(以下「長寿命化計画」という。)策定のため、赤井川村公営住宅等長寿命化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討し、長寿命化計画を策定する。

(1) 公営住宅施策の基本理念、基本目標に関すること。

(2) 公営住宅施策の将来目標量及び長寿命化を図るべき公営住宅の設定に関すること。

(3) 公営住宅施策の活用手法の判定及び事業年次プログラム等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、副村長をもつて充てる。

3 委員は、各課長をもつて充てる。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が必要あると認めるときは、前条第3項に規定する委員以外の者を出席させることができる。

(事務局)

第5条 この委員会の事務局は、建設課に置く。

2 事務局長は、建設課長をもつて充てる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

赤井川村公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置要綱

平成30年2月6日 訓令第4号

(平成30年2月6日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成30年2月6日 訓令第4号