○赤井川村情報セキュリティ基本方針
平成29年7月10日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この基本方針は、本村が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本村が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めるものとする。
(1) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。
(2) 情報システム コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
(3) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(4) 情報セキュリティポリシー この基本方針及び赤井川村情報セキュリティ対策基準(平成29年赤井川村訓令第22号)をいう。
(5) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(6) 完全性 情報が破壊され、改ざんされ、又は消去されていない状態を確保することをいう。
(7) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(対象とする脅威)
第3条 情報資産に対する脅威として、次に掲げる脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。
(1) 不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃、部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい、破壊、改ざん又は消去、重要情報の詐取、内部不正等
(2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計又は開発の不備、プログラム上の欠陥、操作又は設定ミス、メンテナンス不備、内部又は外部監査機能の不備、外部委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい、破壊、消去等
(3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等
(4) 大規模又は広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
(5) 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等
(行政機関の範囲)
第4条 この基本方針が適用される行政機関は、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会とする。
(情報資産の範囲)
第5条 この基本方針が対象とする情報資産は、次に掲げるものとする。
(1) ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備並びに電磁的記録媒体
(2) ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)
(3) 情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書
(職員等の遵守義務)
第6条 職員、非常勤職員及び臨時職員(以下「職員等」という。)は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たつて情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第7条 第3条に規定する脅威から情報資産を保護するために、次に掲げる情報セキュリティ対策を講じなければならない。
(1) 組織体制 本村の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。
(2) 情報資産の分類と管理 本村の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を行う。
(3) 物理的セキュリティ サーバ等、情報システム室等、通信回線等及び職員等のパソコン等の管理について、物理的な対策を講ずる。
(4) 人的セキュリティ 情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講ずる。
(5) 技術的セキュリティ コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講ずる。
(6) 運用 情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講ずるとともに、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適切に対応するため、緊急時対応計画を策定する。
(情報セキュリティ監査及び自己点検の実施)
第8条 情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施するものとする。
(情報セキュリティポリシーの見直し)
第9条 情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となつた場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になつた場合には、情報セキュリティポリシーを見直すものとする。
(情報セキュリティ対策基準の策定)
第10条 村長は、前3条に規定する対策等を実施するため、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定するものとする。
(情報セキュリティ実施手順の策定)
第11条 村長は、前条に規定する情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。この場合において、情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより本村の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。