○赤井川村地域包括支援センター設置要綱

平成29年6月30日

訓令第19号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、赤井川村地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 赤井川村地域包括支援センター

位置 赤井川村字赤井川318番地1

(職員)

第3条 支援センターには、所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 支援センターの事業は、次のとおりとする。

(1) 介護予防ケアマネジメント事業

(2) 総合相談支援事業

(3) 権利擁護事業

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(5) その他村長が必要と認める事業

(利用対象者)

第5条 支援センターにおいて行う事業の利用対象者は、村内に居住する介護保険の被保険者及びその家族等とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

赤井川村地域包括支援センター設置要綱

平成29年6月30日 訓令第19号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年6月30日 訓令第19号