○村立小中学校学習支援員配置事業実施要綱

平成29年5月29日

教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村立小中学校に在籍する特に教育的支援が必要な児童生徒に対して、学校における学習支援や生活支援を行う学習支援員(以下「支援員」という。)を村立小中学校へ配置し、本村における教育の充実を図ることを目的とする。

(支援員の配置)

第2条 支援員の配置に当たつては、配置を希望する学校の校長が希望理由などを記した学習支援員配置申請書(様式第1号)を教育長に提出する。

2 教育長は赤井川村特別支援連携協議会の意見を聞き、教育委員会で審議し配置校を決定する。

3 配置が決定となつた学校の学校長は、学習支援員配置実施計画書(様式第2号)を教育長が指定する日までに提出しなければならない。

(支援員の身分及び任用)

第3条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、次に掲げるものから教育委員会が任用する。なお、任用期間は、任用の日から各学期の末日までとする。

(1) 校長による学習支援員申請書(様式第3号)及び学習支援員登録申請書(様式第4号)に基づく推薦

(2) 学習支援員登録申請書(様式第4号)に基づく教育委員会の選定

(令2教委訓令1・全改)

(支援員の資格)

第4条 支援員の資格要件は次のいずれかとする。

(1) 教員免許状を有している者

(2) 教員免許状の資格取得を目指している者

(3) その他前各号に掲げる識見や経験を有し、当該事業に理解や熱意がある者

(支援員の業務)

第5条 支援員は、学校長の命を受け担当教諭、特別支援教育コーディネーター等と連携を図り次の業務を行うものとする。

(1) 通常学級に在籍し、教育的支援が必要と考えられる児童生徒に対する学習・生活指導の補助

(2) 特別支援学級に在籍する児童生徒に対する学習・生活指導補助

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会や校長が必要と認める研修への参加

(支援員の活動時間)

第6条 支援員の活動時間は、学校の課業日を基本とし、1日5時間以内とする。

2 支援員の活動時間の割り振りは、配置校の校長が定める。ただし、休業日に学校行事が行われるときは、その日を勤務日とすることができる。

(報酬等)

第7条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、赤井川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年赤井川村条例第21号)の定めるところによる。

2 配置校の校長は、学習支援員勤務実績報告書(様式第5号)により、前月分の活動実績を毎月5日までに教育長へ報告しなければならない。

3 前号の報告には、出勤簿の写しを添付するものとする。

(令2教委訓令1・一部改正)

(実績報告書)

第8条 配置校の校長は、各学期末までに学習支援員配置事業実績報告書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第9条 支援員は、活動上知り得た個人情報及びその内容を第三者に漏らし、又は、公表してはならない。なお、支援員活動終了後においても同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成29年5月29日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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村立小中学校学習支援員配置事業実施要綱

平成29年5月29日 教育委員会訓令第5号

(令和2年4月1日施行)