○赤井川村立赤井川へき地保育所苦情解決実施要綱
平成29年6月23日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、赤井川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成29年赤井川村条例第13号)第30条の規定の趣旨に従い、赤井川村立赤井川へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)における福祉サービスへの苦情を適切に解決することにより、利用者個人の権利の擁護並びに福祉サービス提供者としての信頼及び適正性の確保を図ることを目的とする。
(令2訓令3・一部改正)
(苦情解決責任者)
第2条 へき地保育所における苦情解決の責任主体を明確にするために、へき地保育所に苦情解決責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、へき地保育所長をもつて充てる。
3 責任者は、苦情解決の仕組み等について利用者、周辺住民等(以下「利用者等」という。)に周知するとともに、苦情を速やかに解決するよう努めるものとする。
(苦情受付担当者)
第3条 利用者等が苦情の申出をしやすい環境を整えるため、へき地保育所に苦情受付担当者(以下「担当者」という。)を置く。
2 担当者は、保育士をもつて充てる。
3 担当者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 利用者等からの苦情の受付
(2) 苦情内容、利用者等の意向等の確認及び記録
(3) 受け付けた苦情及びその改善状況等の責任者及び次条に規定する第三者委員への報告
(第三者委員の設置)
第4条 村長は、苦情解決に社会性及び客観性を確保し、利用者等の立場及び状況に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員(以下「委員」という。)を設置する。
2 委員は、2人で構成し、民生委員及び児童委員のうちから、村長が委嘱する。
3 委員の委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠の委員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
4 委員の報酬は、無報酬とする。ただし、旅費等の実費弁償は、これを支給する。
(委員の職務)
第5条 委員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 担当者から受け付けた苦情内容の報告聴取
(2) 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人(以下「申出人」という。)への通知
(3) 利用者等からの苦情の直接受付
(4) 申出人への助言
(5) へき地保育所への助言
(6) 申出人及び責任者による話合いへの立会い及び助言
(7) 責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取
(8) 日常の保育事業の状況把握及び意見傾聴
(利用者等への周知)
第6条 責任者は、利用者等に対して責任者、担当者及び委員の氏名及び連絡先並びに苦情解決の仕組みについて、へき地保育所内における掲示又は赤井川村ホームページへの掲載等により周知を図る。
(苦情の受付)
第7条 担当者は、苦情の受付に際し、次の事項を苦情受付及び対応記録書(別記第1号様式)に記録し、その内容について申出人に確認する。
(1) 苦情の内容
(2) 申出人の意向等
(3) 委員への報告の要否
(4) 申出人及び責任者の話合いでの委員の立会い並びに助言の要否
(苦情の受付の報告)
第8条 担当者は、受け付けた全ての苦情を責任者及び委員に報告しなければならない。ただし、申出人が委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合は、この限りでない。
2 担当者は、投書等の匿名の苦情については、委員に報告し、必要な対応を行う。
3 委員は、担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、その内容を確認するとともに、申出人に対して報告を受けた旨を苦情受付通知書(別記第2号様式)により通知する。
(苦情解決の話合い)
第9条 責任者は、申出人との話合いによる解決に努めるものとする。この場合において、申出人及び責任者は、必要に応じて委員の助言を求めることができる。
2 委員の立会いによる申出人と責任者の話合いは、次により行う。
(1) 委員による苦情内容の確認
(2) 委員による解決案の調整及び助言
(3) 責任者による話合いの結果、改善事項等の書面での記録及び確認
(苦情解決の記録及び報告)
第10条 責任者は、苦情解決又は改善を行うことにより、これらを実効あるものにするため、記録及び報告を適切に行う。
2 担当者は、苦情受付から解決又は改善までの経過及び結果を苦情受付及び対応記録書に記録する。
3 責任者は、一定期間ごとに苦情解決の結果を委員に報告し、必要な助言を受ける。
4 責任者は、申出人に改善の約束をした事項について、申出人及び委員に対して、一定期間経過後、苦情解決結果報告書(別記第3号様式)により報告する。
(守秘義務)
第11条 委員、責任者、担当者又はこれらの職にあつた者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。


