○赤井川村立赤井川へき地保育所入所児童選考基準規程
平成29年6月23日
訓令第15号
(入所の決定)
第1条 村長は、赤井川村立赤井川へき地保育所条例(昭和46年赤井川村条例第7号)第6条の2第1号に規定する事由により保育所の入所の制限を行う場合は、別表に定める児童の選考基準により入所を決定するものとする。
(令2訓令2・一部改正)
(委任)
第2条 この規程に定めるもののほか、保育所の入所の制限を行う場合の基準について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
(令2訓令2・一部改正)
児童の選考基準
【基本分】
保育の必要な事由 | 点数 | |||
就労 | 居宅外就労 | 就労日が月20日以上 | 月就労時間数140時間以上 | 100 |
月就労時間数80時間以上140時間未満 | 90 | |||
就労日が月16日以上 | 月就労時間数64時間以上112時間以下 | 80 | ||
就労日が月12日以上 | 月就労時間数48時間以上84時間以下 | 70 | ||
就労日が月12日未満 | 月就労時間数48時間以上 | 60 | ||
居宅内就労 | 就労日が月20日以上 | 月就労時間数140時間以上 | 90 | |
月就労時間数80時間以上140時間未満 | 80 | |||
就労日が月16日以上 | 月就労時間数64時間以上112時間以下 | 70 | ||
就労日が月12日以上 | 月就労時間数48時間以上84時間以下 | 60 | ||
就労日が月12日未満 | 月就労時間数48時間以上 | 50 | ||
妊娠・出産 | 出産予定日の8週前から出産日の8週間後まで | 100 | ||
疾病・障がい | 疾病 | 入院又は居宅内で常時臥床 | 100 | |
月複数回の通院加療を要する場合 | 70 | |||
上記以外の自宅療養 | 50 | |||
障がい | 身体障がい者・精神障がい者1級・2級、知的障がい者A・B | 100 | ||
身体障がい者3級・4級で保育が著しく困難な場合 | 80 | |||
上記以外で障がいに関する手帳を保持し、保育が困難な場合 | 60 | |||
親族の介護・看護 | 病院等の付添看護 | 100 | ||
自宅療養 | 70 | |||
災害復旧 | 災害により、自宅や近隣の復旧に当たつている場合 | 100 | ||
求職活動 | 求職活動(起業準備を含む。)に専念している場合 | 50 | ||
就学 | 在学中又は技能習得中 | 月就学時間120時間以上 | 80 | |
月就学時間120時間未満 | 70 | |||
虐待・DV | ※ | |||
育児休業以前に保育所を利用しており、育児休業取得後も継続利用が必要 | 70 | |||
上記に類する状態として村長が認める状態にある場合 | ※ | |||
※については、個別の状況に応じて別途判断する。
【補正分】
項目 | 補正点数 |
ひとり親世帯 | 30 |
きようだいが既に入所している場合 | 20 |
きようだいが同時に入所申請をする場合 | 10 |
障がい者又は要介護者のいる世帯 | 30 |
産休明け又は育休明けによる入所の場合 | 30 |