○赤井川村立赤井川へき地保育所入所児童選考基準規程

平成29年6月23日

訓令第15号

(入所の決定)

第1条 村長は、赤井川村立赤井川へき地保育所条例(昭和46年赤井川村条例第7号)第6条の2第1号に規定する事由により保育所の入所の制限を行う場合は、別表に定める児童の選考基準により入所を決定するものとする。

(令2訓令2・一部改正)

(委任)

第2条 この規程に定めるもののほか、保育所の入所の制限を行う場合の基準について必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

(令2訓令2・一部改正)

児童の選考基準

【基本分】

保育の必要な事由

点数

就労

居宅外就労

就労日が月20日以上

月就労時間数140時間以上

100

月就労時間数80時間以上140時間未満

90

就労日が月16日以上

月就労時間数64時間以上112時間以下

80

就労日が月12日以上

月就労時間数48時間以上84時間以下

70

就労日が月12日未満

月就労時間数48時間以上

60

居宅内就労

就労日が月20日以上

月就労時間数140時間以上

90

月就労時間数80時間以上140時間未満

80

就労日が月16日以上

月就労時間数64時間以上112時間以下

70

就労日が月12日以上

月就労時間数48時間以上84時間以下

60

就労日が月12日未満

月就労時間数48時間以上

50

妊娠・出産

出産予定日の8週前から出産日の8週間後まで

100

疾病・障がい

疾病

入院又は居宅内で常時

100

月複数回の通院加療を要する場合

70

上記以外の自宅療養

50

障がい

身体障がい者・精神障がい者1級・2級、知的障がい者A・B

100

身体障がい者3級・4級で保育が著しく困難な場合

80

上記以外で障がいに関する手帳を保持し、保育が困難な場合

60

親族の介護・看護

病院等の付添看護

100

自宅療養

70

災害復旧

災害により、自宅や近隣の復旧に当たつている場合

100

求職活動

求職活動(起業準備を含む。)に専念している場合

50

就学

在学中又は技能習得中

月就学時間120時間以上

80

月就学時間120時間未満

70

虐待・DV

育児休業以前に保育所を利用しており、育児休業取得後も継続利用が必要

70

上記に類する状態として村長が認める状態にある場合

※については、個別の状況に応じて別途判断する。

【補正分】

項目

補正点数

ひとり親世帯

30

きようだいが既に入所している場合

20

きようだいが同時に入所申請をする場合

10

障がい者又は要介護者のいる世帯

30

産休明け又は育休明けによる入所の場合

30

赤井川村立赤井川へき地保育所入所児童選考基準規程

平成29年6月23日 訓令第15号

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年6月23日 訓令第15号
令和2年3月17日 訓令第2号