○赤井川村子ども・子育て支援法施行細則

平成29年6月23日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行については、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「支援法施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(支給要件)

第2条 支援法施行規則第1条の5第1号に規定する村が定める時間は、48時間とする。

(令2訓令1・一部改正)

(教育・保育給付認定の申請等)

第3条 法第20条第1項に規定する認定を受けようとする保護者は、子どものための教育・保育給付認定申請書(現況届)兼保育施設等利用申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(令2訓令1・一部改正)

(保育必要量の認定)

第4条 保育の必要性に係る事由が支援法施行規則第1条の5第1号に規定する就労である場合における支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の区分は、就労時間が1月当たり120時間以上である場合は保育標準時間認定(法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、支援法施行規則第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。以下同じ。)とし、就労時間が1月当たり120時間未満である場合は保育短時間認定(法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、支援法施行規則第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。以下同じ。)とする。

2 前項の規定は、保育の必要性に係る事由が支援法施行規則第1条の5第7号に規定する就学である場合に準用する。

3 次に掲げる事由に該当することにより教育・保育給付認定を受けた場合は、保育標準時間認定を原則とする。

(1) 支援法施行規則第1条の5第2号に規定する事由

(2) 支援法施行規則第1条の5第5号に規定する事由

(3) 支援法施行規則第1条の5第8号に規定する事由

4 次に掲げる事由に該当することにより教育・保育給付認定を受けた場合は、保育短時間認定を原則とする。

(1) 支援法施行規則第1条の5第6号に規定する事由

(2) 支援法施行規則第1条の5第9号に規定する事由

5 前各項の規定にかかわらず、保護者が保育短時間認定を希望する場合は、認定を受けようとする小学校就学前子どもの保育に支障があると村長が判断する場合を除き、保育短時間認定とすることができる。

6 支援法施行規則第1条の5に規定する事由のうち、2つ以上の事由による認定が適当な場合は、第1項から第4項までの規定により、保育必要量を総合的に判断する。

(令2訓令1・一部改正)

(支給認定証等)

第5条 法第20条第4項の認定証は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号)とする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(令2訓令1・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 支援法施行規則第8条各号に規定する村が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 支援法施行規則第8条第4号ロに規定する期間は、90日とする。

(2) 支援法施行規則第8条第6号及び第12号に規定する期間は、効力発生日から育児休業の期間の末日が属する月の末日まで又は当該小学校就学前子どもの小学校就学の始期に達する日までのうち、いずれか短い期間

(令2訓令1・一部改正)

(教育・保育給付認定に係る現況の届出)

第7条 法第22条の規定による届出は、子どものための教育・保育給付認定申請書(現況届)兼保育施設等利用申込書(様式第1号)により行うものとする。

(令2訓令1・一部改正)

(施設等利用給付認定の申請)

第8条 法第30条の5第1項に規定する認定を受けようとする保護者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第4号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(現況届)(法第30条の4第2号・第3号)(様式第5号)

(令2訓令1・追加)

(施設等利用給付認定等の通知)

第9条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第7号)により行うものとする。

(令2訓令1・追加)

(施設等利用給付認定の有効期間)

第10条 第6条の規定は、支援法施行規則第28条の5各号に規定する村が定める期間について準用する。この場合において、第6条第1号中「第8条第4号ロ」とあるのは「第28条の5第4号ロ」と、同条第2号中「第8条第6号及び第12号」とあるのは「第28条の5第6号(支援法施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

(令2訓令1・追加)

(施設等利用給付認定に係る現況の届出)

第11条 支援法施行規則第28条の6第1項の規定による届出は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(現況届)(法第30条の4第2号・第3号)(様式第5号)により行うものとする。

(令2訓令1・追加)

(施設等利用費の請求)

第12条 支援法施行規則第28条の21第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第8号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第9号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第10号)

(令2訓令1・追加、令6訓令13・一部改正)

(補則)

第13条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令2訓令1・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、この細則の施行の日前から保育所に入所している小学校就学前子どもの保護者には適用しない。

3 この細則の施行の日前から保育所に入所している小学校就学前子どもについては、第4条第1項の規定にかかわらず、保護者の希望により保育標準時間認定とすることができる。

(準備行為)

4 この細則による支給認定に関し必要な行為は、この細則の施行の日前においても、この細則の規定の例により行うことができる。

(令和2年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に交付されているこの訓令による改正前の様式第2号による支給認定証は、この訓令による改正後の様式第2号によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(令和6年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令2訓令1・一部改正)

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(令2訓令1・一部改正)

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(令2訓令1・一部改正)

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(令2訓令1・追加)

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(令2訓令1・追加)

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(令2訓令1・追加)

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(令2訓令1・追加)

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(令2訓令1・追加)

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(令2訓令1・追加)

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(令2訓令1・追加)

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赤井川村子ども・子育て支援法施行細則

平成29年6月23日 訓令第14号

(令和6年6月28日施行)