○赤井川村農業次世代人材投資事業(経営開始型)給付要領

平成29年3月31日

訓令第13号

赤井川村青年就農給付金事業(経営開始型)給付要領(平成24年赤井川村訓令第12号)の全部を改正する。

第1 趣旨

次世代を担う農業者となることを志向する者に対する農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)の交付については、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1及び北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

第2 交付対象者

交付対象者の要件は、次に掲げるとおりとする。

1 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

2 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

(1) 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りでない。

(2) 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有している又は借りていること。

(3) 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

(4) 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支が交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

(5) 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

3 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失つた場合を除く。

4 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(実施要領別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

(1) 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

(2) 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

5 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負つて経営を開始する青年等就農計画等であると村長に認められること。なお、原則として世帯員のみで構成される一戸一法人以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。また、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、2の(1)及び(2)の「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、2の(3)及び(4)の「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

6 村が作成する人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱別記1の人・農地プラン見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられていることが確実と見込まれていること、或いは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

7 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

8 原則として一農ネットに加入していること。

9 平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること。

第3 交付金額及び交付期間

1 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1万円未満は切捨て)を交付する。また交付期間は、最長5年間(平成28年度以前に経営を開始した者にあつては、経営開始後5年度目分まで)とする。

2 夫婦で経営を開始し、次の要件を全て満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、1の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に位置付けられた者等となること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ1の額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、交付の対象外とする。

第4 資金の申請及び交付

1 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、赤井川村長に承認申請する。

2 1の承認を受けた者は、実施要領に定める交付申請書を作成し、村長に交付を申請する。交付の申請は、半年分又は1年分ごとに行うことを基本とし、原則として申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は交付の対象とはならない。また、申請の対象は、平成28年4月以降の農業経営とする。

3 赤井川村長は、2により提出された申請書の内容が適当であると認めたときは、速やかに別紙により交付決定通知を行い、資金を交付するものとする。

第5 資金の停止及び返還

1 次に掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を停止する。

(1) 第2の要件を満たさなくなつた場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 就農状況報告や居住地を転居した場合の住所変更報告を行わなかつた場合

(5) 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行つていないと村長が判断した場合(例:経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業従事日数が一定以下(年間150日程度)である場合、村長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)

(6) 交付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。)が350万円以上であつた場合。(その後、350万円を下回つた場合は、翌年から交付を再開することができる。)

2 次に掲げる要件に該当する場合は、交付対象者は資金を返還しなければならない。ただし、(1)又は(4)に該当する場合にあつては、病気や災害等のやむを得ない事情として村長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 1の(1)から(5)までに掲げる要件に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあつては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行つた場合は、資金の全額を返還する。

(3) 第2の2の(1)ただし書による交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかつた場合は資金の全額を返還する。

(4) 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかつた期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかつた場合にあつては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかつた期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した額を乗じた額を返還する。

(施行期日)

1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の赤井川村青年就農給付金事業(経営開始型)給付要領(以下「改正前要領」という。)の規定に基づき実施している事業に対する改正前要領の適用については、なお従前の例によるものとし、改正前要領中「給付金」は「資金」に、「給付」は「交付」に読み替えるものとする。

3 改正前要領の規定に基づき給付を受けている者が、この訓令の改正後に第2の2の(1)に規定する交付金額変動の仕組みによる交付を希望する場合は、改正後の適用を受けるものとする。

画像画像

赤井川村農業次世代人材投資事業(経営開始型)給付要領

平成29年3月31日 訓令第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第13号